| 約款 | 保険契約内容について法律に基づき生命保険会社があらかじめ定めた条項をいい、普通保険約款と特別保険約款(特約)があります。 |
|---|---|
| 主契約と特約 | 基本となる契約内容を主契約といい、その主契約の保障内容をさらに充実させるなどのために主契約に付加する契約内容を特約といいます。 |
| 保険証券 | 保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から契約者に交付される文書で、保険金額や給付日額、保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 |
| 契約者 | 生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)を持つ人です。 |
| 被保険者 | その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となる人です。 |
| 受取人 | 保険金・給付金・年金などを受取る権利を持つ人です。 |
| 保険金 | 被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金です。 |
| 給付金 | 被保険者が入院・手術をしたとき、不慮の事故により身体に障害を生じたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金です。 |
| 保険料 | 契約に基づいて、保障を得る対価として契約者が生命保険会社に払込むお金のことです。 |
| 告知義務 | 契約者や被保険者は契約の申込みをするときなどに、過去の傷病歴、現在の健康状態など、「告知書」の事柄について、事実をありのまま正確にもれなく記入(告知)する必要があります。また、生命保険会社の医師が口頭で告知を求める場合も同様に、事実をありのまま正確に伝えること(告知)が必要です。これらを告知義務といいます。 |
| 支払事由 | 約款で定める、保険金・給付金などが支払われる事由をいいます。 |
| 免責事由 | 約款で定める、保険金・給付金などが支払われない事由をいいます。 |
| 解除 | 告知義務違反などにより、生命保険会社が契約の全部または一部を消滅させることです。 |
| 責任開始日(期) | 生命保険会社が契約上の保障を開始する日のことです。 |
| 失効 | 保険料の支払い猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることです。 |
| 復活 | 失効した契約を効力ある状態に戻すことです。未払いの保険料などの払込みと健康上の告知(または診査)が必要になります。 |
