個人で契約する「個人保険」といわれるものとは別に、所属している企業や団体が生命保険会社と契約していれば、次のような保険を利用できます。
勤務先や団体を通して契約する生命保険(団体保険)
サラリーマンが勤務先を通じて契約したり、自営業者が商工会議所や協同組合などを通じて任意に契約するものです。
保険の種類は、次のようなものがあります。
団体定期保険(任意加入)
保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れ、満期保険金はありません。
保険期間は一年で、通常退職まで保障を継続(更新)できます。
拠出型企業年金
在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。
医療保障保険(団体型)
病気やケガで入院した場合、健康保険など公的医療保険の自己負担割合に応じた治療給付金や入院給付金が受け取れます。死亡した場合、死亡保険金が受け取れますが、金額は少額です。
財形制度で利用できる生命保険(財形保険)
財形制度は、国による税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどにより、サラリーマンの財産形成を支援する制度です。
財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります。
財形年金積立保険
生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは利子などの差益が非課税となり、さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税になります。年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象(一時所得)となります。
財形住宅貯蓄積立保険
住宅の取得を目的に積み立てて、その目的で引き出す場合には利子非課税です。生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税となります。住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、財形貯蓄積立保険と同様源泉分離課税が行われます。
財形貯蓄積立保険
給与天引きの積立貯蓄です。中途引き出しも自由ですが、利子などの差益には20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。
復興特別所得税は、2013(平成25)年1月1日~2037(令和19)年12月31日までの間、課税されます。