生命保険契約の継続
保険料の払込猶予期間と失効
生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると、自動振替貸付が適用されるか、そのまま契約が失効するかのいずれかになります。失効すると契約は効力がなくなりますので、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
払込期月と払込猶予(ゆうよ)期間
※横にスクロールできます。
払込期月 (保険料を払い込むべき月) | 払込猶予期間 | |
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月払 | 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払 | 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
年払 | 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで |
<月払の例: 契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期月と払込猶予期間>
(月単位の契約応当日が10日で、5月の保険料払い込みがストップした場合)
保険料の自動振替貸付(保険料の立て替え)
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
保険種類などによっては自動振替貸付が適用されない場合があります。
- 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なります。
- 立て替えられたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
- 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
- 自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付が行われた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
- 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。