その他(団体保険・財形保険)
財形貯蓄積立保険
財形制度は、働く人の財産形成を国と事業主が支援する制度で、給与から天引きで積立を行います。毎月の積立額は1,000円単位で設定できます。
生命保険会社が取り扱うものを「財形保険」といい、財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険の3種類があります。所属している企業や団体が生命保険会社と契約していれば、利用することができます。
財形貯蓄積立保険は、目的を問わない使途自由な積立制度です。貯蓄開始から1年が経過すれば中途引き出しも自由ですが、利子などの差益には20.315%(所得税15%、復興特別所得税※0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。
※復興特別所得税は、2013(平成25)年1月1日から2037(令和19)年12月31日までの間、課税される。
| 財形貯蓄積立保険の特徴 | |
| 利用できる人 | 年齢制限はなく、ほかに財形貯蓄契約をしていない人 (1人1契約、財形年金・財形住宅貯蓄との併用は可能) |
| 積立期間 | 3年以上 |
| 積立方法 | 給与・賞与からの天引き |
| 税制優遇措置 | なし |
- 財形保険を始めるためには、勤め先で財形制度が導入されている必要があります。
詳しくは勤め先の人事・福利厚生の担当者にご確認ください。
