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その他(団体保険・財形保険)

財形貯蓄積立保険

財形制度は、働く人の財産形成を国と事業主が支援する制度で、給与から天引きで積立を行います。毎月の積立額は1,000円単位で設定できます。
生命保険会社が取り扱うものを「財形保険」といい、財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険の3種類があります。所属している企業や団体が生命保険会社と契約していれば、利用することができます。

財形貯蓄積立保険は、目的を問わない使途自由な積立制度です。貯蓄開始から1年が経過すれば中途引き出しも自由ですが、利子などの差益には20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。

※復興特別所得税は、2013(平成25)年1月1日から2037(令和19)年12月31日までの間、課税される。

財形貯蓄積立保険の特徴
利用できる人 年齢制限はなく、ほかに財形貯蓄契約をしていない人
(1人1契約、財形年金・財形住宅貯蓄との併用は可能)
積立期間 3年以上
積立方法 給与・賞与からの天引き
税制優遇措置 なし
  • 財形保険を始めるためには、勤め先で財形制度が導入されている必要があります。
    詳しくは勤め先の人事・福利厚生の担当者にご確認ください。