特約の種類
指定代理請求特約
入院給付金などの受取人である被保険者本人に請求手続きができない特別な事情がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が給付金などを請求できる特約です。
- 特別な事情とは、本人による意思表示ができないとき(認知症や昏睡状態など)や余命または病名を知らされていない状態にあるときなどです。
- 指定代理請求人の範囲や、代理請求できる保険金・給付金の種類などは生命保険会社によって異なります。
- 特約の保険料は不要です。
入院給付金などの受取人である被保険者本人に請求手続きができない特別な事情がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が給付金などを請求できる特約です。