公益財団法人 生命保険文化センター

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特約の種類

指定代理請求特約

入院給付金などの受取人である被保険者本人に請求手続きができない特別な事情がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が給付金などを請求できる特約です。

  • 特別な事情とは、心神喪失や余命または病名を知らされていないなどの状態にあり、本人による意思表示ができない場合などです。
  • 特約の保険料は不要です。

指定代理請求特約のほか、「保険契約者代理特約(制度)」を取り扱っている生命保険株式会社もあります。契約者が自ら手続きを行うことができない事情があるとき、あらかじめ指定した代理人が住所変更、解約など所定の手続きを行うことができます。