その他(団体保険・財形保険)
財形住宅貯蓄積立保険
財形制度は、働く人の財産形成を国と事業主が支援する制度で、給与から天引きで積立を行います。毎月の積立額は1,000円単位で設定できます。
生命保険会社が取り扱うものを「財形保険」といい、財形貯蓄積立保険、財形年金積立保険、財形住宅貯蓄積立保険の3種類があります。所属している企業や団体が生命保険会社と契約していれば、利用することができます。
財形住宅貯蓄積立保険は、住宅取得や増改築を目的とした積立制度です。住宅取得・増改築の目的で引き出す場合には利子非課税です。生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税となります。住宅取得・増改築以外の目的で引き出す場合は解約となり、財形貯蓄積立保険と同様20.315%(所得税15%、復興特別所得税※0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。
※復興特別所得税は、2013(平成25)年1月1日から2037(令和19)年12月31日までの間、課税される。
| 財形住宅貯蓄積立保険の特徴 | |
| 利用できる人 |
満55歳未満で、ほかに財形住宅貯蓄契約をしていない人 |
| 積立期間 | 5年以上 |
| 積立方法 | 給与・賞与からの天引き |
| 税制優遇措置 | 保険の場合、財形年金積立保険と合わせて元利合計550万円まで利子非課税 |
- 財形保険を始めるためには、勤め先で財形制度が導入されている必要があります。
詳しくは勤め先の人事・福利厚生の担当者にご確認ください。
