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生命保険の契約をお考えの皆様へ 生命保険の契約にあたっての手引

その2:生命保険契約の契約申込の流れと留意点

契約申込の流れ

銀行・信用金庫・証券会社などが、保険代理店として生命保険を販売していることがあります。銀行などで生命保険の契約申込みをしても、それは生命保険会社との契約の申込みで、預貯金ではありません。

ステップ1申込書の提出

申込書には、契約者と被保険者がそれぞれ署名します。契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意が必要です。

契約者は、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を受け取り、受領書に署名します。

契約者は、「意向確認書面」で申込内容が自分のニーズに合っているか、申込み前に改めて確認します。

参考
  • 申込手続きは、書面ではなくタブレット端末を操作して受け付ける生命保険会社もあります。
  • 「ご契約のしおり・約款」は冊子の交付だけでなく、Web約款(電子ファイル)のダウンロードによる交付をしている生命保険会社もあります。

ステップ2告知(診査)

契約者や被保険者には、職業・現在の健康状態・過去の傷病歴などについて事実をありのまま告げる「告知義務」があります。

告知の方法は、告知書の記入、生命保険会社の指定した医師による診査などがあります。

「告知(診査)」は、契約者間の公平性を保つために重要です。

傷病歴などがあっても、特別条件つき(保険料の割増、保険金の削減、特定部位不担保など)で契約できる場合や、特別条件なしで通常どおり契約できる場合があります。また、傷病歴がある人にむけて引受範囲を拡げた生命保険もあります。

注意
  • 生命保険会社の営業職員や保険代理店の担当者などには告知受領権がないため、口頭だけで伝えても告知したことにはなりません。
  • 告知義務違反(事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなど)があった場合は、契約(特約)が解除されて、保険金や給付金などが受け取れなくなることがあります。ただし、生命保険会社の営業職員や保険代理店の担当者などから告知を妨害されたり、事実でないことを告知するよう勧められた時などを除きます。
  • 既に契約している生命保険を解約または転換して、新たな生命保険を契約する場合や、失効した契約を元に戻す場合も告知義務があります。 

ステップ3保険料の払込み(第1回保険料充当金)

第1回保険料充当金を払込みます。申込みが生命保険会社に承諾された場合は、第1回目の保険料に充てられ、承諾されなかった場合は返金されます。

ステップ4生命保険会社の承諾・契約成立

生命保険会社が契約を承諾すると、一般的にはステップ2またはステップ3のいずれか遅いときにさかのぼって保障が始まります。生命保険会社が契約上の責任を開始する日を「責任開始日(期)」といいます。

生命保険会社によっては、保険料の払込みを口座振替やクレジットカード払いなどとする取扱いがあります。口座振替の場合は、口座からの振替日を待たずに、ステップ1・2が終わったときにさかのぼって保障が始まります。

ステップ5保険証券などの受領

生命保険会社から保険証券や契約内容通知書などが送られてきます。申し込んだ内容と合っているか確認しましょう。

注意
  • 申込みの撤回ができる「クーリング・オフ制度」があります。取扱いは生命保険会社や商品によって異なりますので、生命保険会社に確認しましょう。

生命保険契約の留意点

次の項目についても、よく理解しておくと安心です。