死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?
保険金を受け取った場合の税金
生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。
ここでは、「死亡保険金」に相続税がかかるケースを具体例で見てみましょう。
相続税の基礎控除が改正(2015年1月実施)
2014年12月までに相続があった場合と2015年1月以降に相続があった場合では、相続税の計算が異なります
死亡保険金に相続税がかかる場合(2015年1月1日以降に相続があった場合)
<事例>
契約者(保険料負担者)であり、被保険者でもある夫が死亡し、死亡保険金5,000万円を、保険金受取人である妻が受け取りました。この保険金のほかに相続する財産が1億7,000万円あり、その財産は妻1億3,000万円、2人の子供(2人とも20歳以上)がそれぞれ2,000万円ずつ受け取りました。
なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、計500万円を保険金から支払いました。
この場合の税金はどうなるでしょうか?
契約者(保険料負担者) | 夫 |
被保険者 | 夫 |
死亡保険金受取人 | 妻 |
保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
受け取った死亡保険金5,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「死亡保険金の非課税」という税制上の特典があります。
死亡保険金の非課税金額
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
注:非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。
この事例では子供が相続放棄しても、妻が受け取る死亡保険金から1,500万円を控除できます。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合、妻には非課税金額が適用されません。
実際に相続税額を計算してみましょう
STEP1:課税価格の計算
妻 | 子 | 子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
相続財産 | 13,000 | 2,000 | 2,000 | 17,000 |
死亡保険金 非課税金額 |
5,000 △1,500 |
- | - | 3,500 |
債務控除 葬式費用 |
△300 △200 |
- | - | △500 |
課税価格 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 20,000 |
債務控除
- 非相続人に返済すべき債務があれば、遺産の総額から差し引きます。
- 借入金元利、地代家賃の滞納分、住宅ローンの残額等が該当します。そのほか、納税義務が確定している住民税の未納分を債務として控除できます。
葬式費用
- 遺産相続人が負担したお通夜、告別式の費用は、遺産の総額から控除できます。
STEP2:課税遺産総額の計算(基礎控除額を差し引きます)
STEP3:相続税の総額の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算します。
(1) 法定相続分に応じた仮の取得金額(法定相続分についてはこちら)
(2) 仮の取得金額にもとづく相続税の総額
<参考>相続税の税額速算表(2015年1月1日以降に相続があった場合の表)
●計算方法:税額=(A)×(B)-(C)
各法定相続人の取得金額(A) | 税率(B) | 速算控除額(C) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
税額速算表の見方
例えば法定相続人の取得金額3,000万円の場合、税率は15%、速算控除額は50万円です。
3,000万円を少しでも超えると、税率は20%、速算控除額は200万円となります。
STEP4:各人が納付すべき相続税額の計算
相続税の総額を実際に相続した割合で按分します。
(1) 各人の算出税額
配偶者の税額軽減
- 配偶者の相続税額から、次の算式で計算した額が控除されます。
したがって、配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
(2) 配偶者の税額軽減
(3) 納付税額
この結果、相続税として税務署に納付する税額は、
となります。この場合、配偶者である妻は相続税を納めなくてよく、子供2人が、それぞれ270万円ずつ、計540万円の相続税を納めればいいわけです。なお、子供が20歳未満の場合は、「未成年者控除」も受けられます。また、このほかに、「障害者控除」、「贈与税額控除」などがあります。
注:遺産相続をした者が配偶者および一親等の血族(子および父母)以外のときは、算出税額に2割を加算します。
未成年者控除
遺産相続した人のうち未成年者がいるときは、法定相続人であれば満20歳に達するまでの1年につき10万円の税額控除があります。
障害者控除
遺産相続人が障害者である場合は、法定相続人であれば満85歳に達するまでの1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)の税額控除があります。
贈与税額控除
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は、その贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されますが、その財産についてすでに課税された贈与税の額は差し引かれます。
相次相続控除
10年以内に2回以上相続がありいずれも相続税が課された場合、前の相続税額の一部を後の相続税額から控除できます。適用できるのは相続人に限ります。
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