生活基盤の安定を図る生活設計
相続
相続の順位と相続分について知りたい
死亡した人の財産を継承する相続人
「相続」とは、死亡した人(被相続人)の財産上の権利および義務を特定の人(相続人)が継承することをいい、「相続税」とは、相続によって財産を取得した場合、その財産に対して課税される税金をいいます。また「法定相続分」とは、法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続割合をいいます。
相続の順位と相続分
法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と 子(孫) |
1/2 1/2 |
第2順位 | 配偶者と 父母(祖父母) |
2/3 1/3 |
第3順位 | 配偶者と 兄弟姉妹 |
3/4 1/4 |
子供、両親、兄弟姉妹の相続分は、人数により均等分配となります。
- 配偶者は常に相続人になります。
- 子供のある場合、配偶者と子供が相続人になります。
- 子供や孫がいない場合、配偶者と父母が相続人となります。
- 子供、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
※子供や兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)するため、該当代襲相続人が法定相続人となります。