2025年11月13日号
◇◆◇◆◇ 2025/11/13 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.505」
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[1]知っ得ミニ情報!
2025(令和7)年度税制改正で、所得税はどう変わる?
~最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」より(2)~
[2]第63回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)
文部科学大臣賞
「もしもの夜にともる“希望のあかり”~大切な人に「ありがとう」の気持ちを込めて~」
北海道 札幌市立北都中学校 三学年 安達 侑歩 さん
[3]その他
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立冬が過ぎ、暦の上では「冬」となりました。
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期になります。
手洗い・うがいに加え、栄養バランスのよい食事や十分な睡眠も意識したいですね。
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[1]知っ得ミニ情報!
2025(令和7)年度税制改正で、所得税はどう変わる?
~最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」より(2)~
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2025(令和7)年度の税制改正では、物価が上昇する中での税負担の調整や就業調整への対応を行うため、所得税においては「基礎控除」「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設、扶養親族などの所得要件の引上げなどが行われました。
今回は「特定親族特別控除」の創設について確認しましょう。
●「特定親族特別控除」の創設
2025(令和7)年度税制改正により、大学生のアルバイトなどの就業調整へ対応するため、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子などの親に向けた特定親族特別控除が新たに創設されました。
大学生年代の子などの合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)以下であれば、扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができ、合計所得金額が85万円を超えても控除額が0になるのではなく、段階的に減少する仕組みです。
なお、住民税でも特定親族特別控除が創設されましたが、控除額などが所得税とは異なります。
2025(令和7)年度税制改正前は、子のアルバイトの給与収入が103万円を超えると、子本人は所得税が課税され、親は扶養控除63万円を受けられなくなり、親子共に税負担が増える仕組みでした。
改正により、子はアルバイトの給与収入が160万円までは所得税が非課税となり、親は子のアルバイトの給与収入が188万円以下であれば、子の所得金額に応じた控除(所得税の場合63万円~3万円)を受けることができます。
◇小冊子紹介ページ
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[2]第63回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)
文部科学大臣賞
「もしもの夜にともる“希望のあかり”~大切な人に「ありがとう」の気持ちを込めて~」
北海道 札幌市立北都中学校 三学年 安達 侑歩 さん
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「茶碗洗いやっといて。」「洗濯物たたんでおいて。」「勉強も忘れないでね。」―
母の声が聞こえるたびに、「忙しいからあとで。」「気が向いたらやるよ。」と、つい口答えをしてしまう。
本当は、母がどれほど家族のために毎日大変な家事をしているか、気付いていたはずなのに見て見ぬふりをしていた。
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[3]その他
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