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遺族年金の見直しについて知りたい

2028(令和10)年4月から大幅な見直し

2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法により、2028(令和10)年4月から遺族年金制度の大幅な見直しが行われます。

・このページの「子ども」とは、18歳到達年度の末日までの子どものほか、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもを含みます。

遺族厚生年金の見直し

女性の就業率の向上や共働き世帯の増加など、社会の変化に伴い、制度上の男女差を解消するために見直しが行われます。

男女差の解消と原則5年の有期給付化

  • 遺族厚生年金の男女差解消のため、夫の年齢条件(妻死亡時・夫55歳以上)が廃止されます。
  • 遺族基礎年金の対象となる子どもがいない60歳未満の夫・妻が受け取る遺族厚生年金は、原則5年の有期年金となります。
    ただし、妻については2028(令和10)年度末で40歳未満の場合に5年の有期年金の対象となり、その後20年かけて段階的に60歳未満に引き上げられます。

    図表_遺族年金_男女差解消・有期給付化
有期給付化に伴う配慮措置
  • 「収入要件(年収850万円未満)」の廃止
    死亡時に生計を同じくしていれば収入にかかわらず受給可能になる。
  • 「継続給付」の実施
    5年経過後も配慮が必要な場合は最長で65歳まで所得に応じた継続給付(有期給付加算あり)を受けられる。
  • 「有期給付加算」の創設
    死亡した配偶者の老齢厚生年金4分の1に相当する額を有期給付に加算する。加算により現行の1.3倍の遺族厚生年金額となる。子どもを養育している期間や高齢期の遺族厚生年金は加算対象とならない。
  • 「死亡分割」の創設
    死亡した配偶者との婚姻期間の厚生年金記録を分割することで、分割を受ける人の将来の老齢厚生年金が増額する。

    図表_受給イメージ2028
見直しの影響を受けない人
  1. すでに遺族厚生年金を受給している人
  2. 配偶者との死別の時期が60歳以上の人
  3. 子どもを養育している人
  4. 2028(令和10)年度に40歳以上になる女性
子どもがいる場合

子どもが18歳の年度末を迎えるまでの間は現行制度のままで見直しの影響はない。
子どもが18歳の年度末を迎えた後は原則5年間の有期給付(有期給付加算あり・配慮が必要な場合は継続給付)となる。

中高齢寡婦加算の縮小・廃止

中高齢の寡婦加算は、2028(令和10)年4月から25年かけて段階的に縮小され、2053(令和35)年に廃止されます。
すでに中高齢寡婦加算を受給している場合は、見直しの影響を受けません。

遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げが可能に

現行では、遺族厚生年金受給権者は老齢年金(基礎・厚生)の繰下げはできません。しかし、配偶者の遺族厚生年金が少額で自身の老齢厚生年金を繰下げて増額を希望するケースや、繰下げ待機期間中に配偶者の死亡により遺族厚生年金の受給権が発生し繰下げが中断となるケースなどが想定されるため、遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げが可能になります(遺族厚生年金を請求していない場合)。

遺族基礎年金の見直し

子どもに支給される遺族基礎年金の支給停止要件が見直され、親の再婚など、子ども自らの選択によらない事情による支給停止がされないようになります。

図表_子の支給停止要件2028改正

子どもの加算の充実

子どもを持つ年金受給者の保障を強化する観点から、現在受給している人も含めて子どもの加算額が引き上げられます。
見直し後は第3子以降も第1子・第2子と同額で一律281,700円(2024(令和6)年度価格)となります。
図表_子の加算の充実2028

また、現行で子どもにかかる加算がない年金については新たに創設されます。遺族年金の場合は、遺族基礎年金の子どもの加算が引上げ、遺族厚生年金に新たに子どもの加算が創設されます。基礎年金と厚生年金を両方受給している場合は、厚生年金のみに加算が付きます。

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2026年9月4日更新