公益財団法人 生命保険文化センター

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主契約の種類

就業不能保障保険

病気やケガで「所定の就業不能状態」が「所定の期間継続したとき」に、一時金や年金、月払いの給付金などを受け取ることができます。
就業不能状態となってから60日間などの支払対象外期間経過後に給付金を受け取るタイプが一般的で、保険期間は定期タイプのものが一般的です。

「所定の就業不能状態」とは

入院または医師の指示による在宅療養とするものや、「国民年金の障害等級1・2級」「公的介護保険の要介護2以上」に該当する場合などにも対象を広げているものもあり、商品によって異なります。

「所定の期間」とは

入院・医師の指示による在宅療養が必要な期間をさすのが一般的で、30日・60日・120日・180日以上継続したときなど商品によって異なります。
また、「医師の指示による在宅療養」は生命保険会社によって条件が異なり、例えば 「公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となるもの」や「医師の医学管理下で計画的な治療に専念し、病院への通院など必要最低限の外出を除いて活動範囲が自宅などに制限されている場合」とするものなどがあります。

 

(定期タイプ・年金で受け取るときの例)

就業不能保障保険。・

 

就業不能保障保険・給付金の例

ほかにも
・精神疾患が対象になるものと、ならないものがあります。
・主婦(主夫)など、働いていなくても加入できる商品があります。
・がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全で所定の期間継続して入院・在宅療養した場合など、特定の疾病に絞って保障する商品などもあります。

関連項目