働けなくなったときなどの公的保障(傷病手当金、障害年金)について知りたい
傷病手当金と障害年金
働けなくなったときの保障として、公的医療保険制度には「傷病手当金」が、公的年金制度には「障害年金」があります。職業などにより傷病手当金の有無や受け取れる障害年金の種類が異なります。
傷病手当金(会社員・公務員など)
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などに加入する被保険者本人が、病気やケガで仕事を休み、給料などが減額または支給されない場合には、その間の生活保障として公的医療保険制度から「傷病手当金」を受け取れます。同一の疾病・負傷(一度職場復帰して再度休んだ場合など)について、通算して 1 年 6カ月が限度となります。なお、健康保険組合・共済組合などによっては、付加給付として受給期間が延長される場合や、金額が上乗せされる場合があります。
障害年金(国民年金のみの加入者と厚生年金加入者で異なる)
公的年金の加入中に病気・ケガの初診日があり、一定の障害状態になったときには障害年金を受け取れます。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。厚生年金加入者(会社員・公務員など)は障害基礎年金と障害厚生年金を、国民年金のみの加入者(自営業者など)は障害基礎年金を受け取れます。なお、60 歳以上 65 歳未満(年金制度に加入していない期間)の人は、日本国内に住んでいる間に初診日があれば障害基礎年金を受け取れます。
障害年金の受給と年金額のめやす
2025(令和7)年度の69歳以下の人の障害基礎年金の年金額は1級が1,039,625円、2級が831,700円です。
70歳以上の人では、1級が1,036,625円、2級が829,300円です。
- 上記の表では69歳以下の年金額を記載。受け取る人の年齢(69歳以下か70歳以上か)で基礎年金の年金額が異なる。
69歳以下:1956(昭和31)年4月2日以降生まれ
70歳以上:1956(昭和31)年4月1日以前生まれ
障害年金の加算など
障害基礎年金について
・生計を維持されている子どもがいると、障害基礎年金には次のとおり子どもの加算が付きます。
子どもは18歳到達年度の末日までの子どもの他に、20歳未満で1・2級の障害状態にある子どもも含みます。
2人まで | 3人目以降 |
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1人につき239,300円(年額) | 1人につき79,800円(年額) |
年金制度改正により2028(令和10)年4月から子どもの加算額の引上げが行われます。
- 子どもを持つ年金受給者の保障を強化する観点から、現在受給している人も含めて子どもの加算額が引き上げられます。見直し後は第3子以降も第1子・第2子と同額で一律281,700円(2024(令和6)年度価格)となります。
障害厚生年金について
・生計を維持されている65歳未満の配偶者がいると、1・2級の障害厚生年金には239,300円(年額)が加算されます。
・3級の障害厚生年金には最低保障があります。69歳以下の人は年額623,800円、70歳以上の人は年額622,000円です。
・3級より軽い程度の障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が受け取れる場合があります。
一時金は3級の年金額の2倍ですが、最低保障があり、69歳以下の人は1,247,600円、70歳以上の人は1,244,000円です。
69歳以下:1956(昭和31)年4月2日以降生まれ
70歳以上:1956(昭和31)年4月1日以前生まれ
- 加算額はすべて2025(令和7)年度価格