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2024年4月12日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2024/4/12 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.467」

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[1]知っ得ミニ情報!
 新生活、手続き忘れにご注意

[2]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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春らしい暖かさの中、新年度をスタートされた方が多いのではないでしょうか。
寒暖差に注意してあわただしい年度始めを健康に乗り切りたいものです。

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[1]知っ得ミニ情報!
 新生活、手続き忘れにご注意
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就職、転勤、定年退職など、4月から新生活を迎えた方も多いと思います。
今回は、生活環境などが変わったときの生命保険にまつわる注意点を紹介します。

●引っ越しをしたら、生命保険も住所変更の手続きを!

転居したことが生命保険会社に伝わっていない場合、「満期のお知らせ」や「保険料未納に関するお知らせ」、毎年届く「契約内容のお知らせ」、「生命保険料控除証明書」などの重要な郵送物が届かなくなってしまいます。
生命保険会社によっては、インターネットで住所変更の手続きができる会社もありますので、速やかに手続きを行いましょう。
既に保険料の払込みが済んでいる契約も、忘れずに住所変更の手続きを行いましょう。

◇生命保険会社の相談窓口・リンク先一覧はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm467

●退職したら、保険料払込方法の変更が必要な場合があります

保険料の払込方法が「団体扱」の場合、退職時には「口座振替扱」などに変更しなければなりません。
「団体扱」とは、勤務先などの企業(団体)で給与から保険料を引き去る方法で、保険料の割引があります。
また「口座振替扱」とは契約者が指定した口座から保険料を自動的に振り替える方法です。
退職時に「団体扱」から払込方法を変更しなかった場合、給与からの引き去りができず、契約が失効するケースもあるので注意しましょう。

◇保険料の払込方法はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/insurance/63.html?lid=mm467

●親から子どもに契約者変更をしたら?

子どもの就職を機に、契約者を親から子どもに変更し、子どもが保険料を支払うようになることも少なくありません。
例えば、「契約者=父」「被保険者=子ども」の契約を、「契約者=子ども」に変更した場合、変更時点では課税されることはありませんが、保険金などを受け取った時の課税関係が変わります。

◇契約者や受取人を途中で変更した場合の税金はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/562.html?lid=mm467

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[2]その他
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生命保険を学べる動画公開中!

当センターのホームページでは、生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。

◇動画の視聴はこちらから
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm467
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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm467
本メールマガジンへご返信いただいても回答はいたしかねますので、御了承ください。
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