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メールマガジンバックナンバー

2023年1月12日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2023/1/12 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.437」

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[1]2022年度 第4回 「教育の現場から」

 中学校社会科授業実践報告
 「無料教材を活用した社会保障単元デザイン」

 渋谷区立上原中学校
 指導教諭 伊藤 郷 さん
 
[2]第60回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第4回)

 優秀賞 「どんなことがあっても夢をあきらめない」
 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 二学年 小路 凛佳 さん

[3]知っ得ミニ情報!

 保険金や給付金が受け取れない場合について
 ~生命保険Q&Aより(4)~

[4]その他

 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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当センターでは、今年も生命保険や生活設計に関する情報をタイムリーに発信してまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
毎日厳しい寒さに見舞われていますが、お身体には十分お気をつけください。
今年も素晴らしい1年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

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★「ホームページ・メールマガジンに関するアンケート」実施中★

よりよいホームページ・メールマガジン作成の参考とさせていただくため、アンケートを実施しています(所要時間5~10分程度)。
みなさまのご意見やご感想をお待ちしています!

■ご協力いただいた方の中から抽選で100名様に「図書カード(1,000円)」をプレゼント!
 ※当選者の発表は図書カードの発送をもって代えさせていただきます。

■実施期間:2023年1月31日(火)まで

◇「ホームページ・メールマガジンに関するアンケート」はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/questionnaire.html?lid=mm437

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[1]2022年度 第4回 「教育の現場から」

 中学校社会科授業実践報告
 「無料教材を活用した社会保障単元デザイン」

 渋谷区立上原中学校
 指導教諭 伊藤 郷 さん

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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。

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「無料教材を活用した社会保障単元デザイン~1人1台タブレット端末を活用して~」をテ-マとした中学校社会科授業モデルを提案させて頂きます。
まずは簡単に自己紹介をします。
コロナ禍前、エストニア共和国というICT教育が盛んな国に派遣していただきました。
世界最先端の教育行政、学校のICT教育に触れることができました。
また昨年度は文部科学省の実証研究の協力者に選ばれ、私の授業をビデオに撮影し、それを元にデジタル教科書の研修動画を作っていただきました。
・・・【続きはURLをクリック】

◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2022/8848.html?lid=mm437

◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2022?lid=mm437

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[2]第60回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第4回)

 優秀賞 「どんなことがあっても夢をあきらめない」
 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 二学年 小路 凛佳 さん

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私には将来、音楽の道に進むという夢がある。
そのために、今は歌やダンスなどの勉強をしている。
友達、先生方、祖父母、兄など、私の夢を応援してくれる人がたくさんいる。
その中でも、一番私の夢を応援してくれているのが、両親だ。
・・・【続きは下記URLをクリック】

◇作文の全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/school/concours/prize.html?lid=mm437

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[3]知っ得ミニ情報!

 保険金や給付金が受け取れない場合について
 ~生命保険Q&Aより(4)~

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当センターホームページのコンテンツ「生命保険Q&A」では、当センターに寄せられたご質問の中から代表的なものをQ&A形式で掲載しています。
今回は、閲覧数の多い「保険金や給付金が受け取れない場合」についてご紹介します。

保険金・給付金が受け取れない場合について、主に次の4つが約款に定められています。

1.支払事由に該当しない場合
2.免責事由に該当した場合
3.告知義務違反による解除の場合
4.重大事由による解除・詐欺による取消に該当する場合や保険金等不法取得目的による無効の場合
(生命保険会社や商品により取り扱いが異なります。詳しくは契約している生命保険会社の「ご契約のしおり・(定款)・約款」を確認しましょう。)

1.支払事由に該当しない場合とは?
 ①支払事由の原因が責任開始前に生じている。  
  〈例〉入院給付金が受け取れない場合
    契約前に発症した「椎間板ヘルニア」で入院したとき(契約内容によっては受け取れる場合があります)。

 ②入院・手術が支払事由に該当しない。
  ・入院した日数が約款所定の日数に満たない、
   約款所定の支払日数の限度まで既に入院給付金を受け取っている、
   入院先が約款所定の医療機関でない、
   治療を目的としない入院、などの場合は入院給付金を受け取れません。
   〈例〉入院給付金が受け取れない場合
      定期的な健康診断目的で人間ドックを受けるためだけに入院したとき。

  ・約款所定の「支払対象となる手術の種類」に該当しない場合は、手術給付金を受け取れません。
   〈例〉手術給付金が受け取れない場合
      骨折の治療の後、骨折した部位を固定するためのボルトを抜く手術(抜釘術)を受けたとき。

2.免責事由に該当した場合とは?
 約款所定の「免責事由」(支払われない事由)に該当した場合、保険金・給付金は受け取れません。
 〈例〉死亡保険金(給付金)の免責事由
    ・契約した保険の責任開始期(日)または復活日から一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺したとき。
    ・契約者または死亡保険金(給付金)の受取人の故意によるとき。
 
 〈例〉災害死亡保険金・入院給付金の免責事由
    ・契約者、被保険者または災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
    ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
 
3.告知義務違反による解除の場合とは?
 現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受け取れないことがあります。
 なお、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除きます。
 〈例〉死亡保険金が受け取れない場合
    契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せず加入し、その1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡したとき。

4.重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
 「保険金や給付金などをだましとる目的で事故を起こした」などの重大事由で契約が解除となった場合、また、契約の加入や復活に際して詐欺行為や保険金を不法に取得する目的の行為があり契約が取消・無効となった場合には、保険金・給付金を受け取ることができません。

◇保険金や給付金が受け取れない場合についてはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/165.html?lid=mm437

◇保険金・給付金の請求から受取りまでの手引はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/seikyutebiki/index.html?lid=mm437

◇生命保険会社各社のホームページはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm437

上記の他にも「年金」「介護」「税金」などに関するQ&Aを掲載していますので、ぜひご覧ください。

◇生命保険Q&Aはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/?lid=mm437

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[4]その他

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生命保険を学べる動画公開中!
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当センターのホームページでは、生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。

◇動画の視聴はこちらから
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm437
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