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メールマガジンバックナンバー

2022年12月8日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2022/12/8 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.435」

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[1]2022年度 第3回 「教育の現場から」
 
 2022年度夏季セミナー 基調講演
 「成年年齢引下げと家庭科、社会・公民科における消費者教育」
 
 椙山女学園大学
 現代マネジメント学部教授 東 珠実 さん

[2]第60回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第2回)

 全日本中学校長会賞 「誰も知らない「保険」」
 千葉県 いすみ市立大原中学校 一学年 勝見 流々 さん

[3]知っ得ミニ情報!

 2022(令和4)年度上期版 生命保険相談リポートより
 ~生命保険の仕組みに関する2つの相談事例~

[4]その他

 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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今年も残すところあと1カ月になりました。
1年の締めくくりとなりますので、体調管理に気をつけながら悔いのないよう過ごしましょう。

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[1]2022年度 第3回 「教育の現場から」
 
 2022年度夏季セミナー 基調講演
 「成年年齢引下げと家庭科、社会・公民科における消費者教育」
 
 椙山女学園大学
 現代マネジメント学部教授 東 珠実 さん

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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。

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2022年4月1日、改正民法施行により成年年齢が18歳に引き下げられました。
これに対応し、消費者庁を中心とした関連4省庁では2018年度より「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を展開してきました。
成年年齢引下げ実施の前に消費者教育を充実させる取り組みが熱心に行われてきたという状況のなか、今後の情勢が大いに注目されるところです。
・・・【続きはURLをクリック】

◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2022/8809.html?lid=mm435

◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2022?lid=mm435

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[2]第60回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第2回)

 全日本中学校長会賞 「誰も知らない「保険」」
 千葉県 いすみ市立大原中学校 一学年 勝見 流々 さん

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「ところで保険料っていくらでしたっけ。」
そんな母と祖母のやり取りに姉と目を見合わせ、違和感を覚えたのは今から三カ月前のこと。
話を聞けば、保険料どころかその保険の中身も知らないらしい。
私は毎月支払っているはずの保険について何も知らない母を見て、どういうことなのだろうと不思議に思った。
・・・【続きは下記URLをクリック】

◇作文の全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/school/concours/prize.html?lid=mm435

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[3]知っ得ミニ情報!

 2022(令和4)年度上期版 生命保険相談リポートより
 ~生命保険の仕組みに関する2つの相談事例~

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当センターに寄せられた生命保険関連の相談について、2022年度上期(4月~9月)の集計を終え、「2022年度上期版 生命保険相談リポート」がまとまりました。
それによると、一番相談が多い項目は「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」でした。
今回はその中で2例を取り上げます。

●病気が再発して再入院しましたが、入院給付金は受け取れますか。

一般的に、同じ病気が原因で再入院した場合は、前回の入院と合わせて「継続した1回の入院」として扱われます。
入院給付金を受け取れるのは、前後の入院を合わせて1入院の支払限度日数までです。
ただし、前回の退院日の翌日から180日を経過して再入院した場合は、別入院(新たな入院)として扱われるのが一般的です(生命保険会社によって取扱いが異なりますので、ご契約のしおりなどで確認してください)。
前回の退院日の翌日から180日以内に「異なる病気※」で入院した場合、①「別入院」として扱われる商品と、②「継続した1回の入院」として扱われる商品があります。
②のタイプは、病気の種類を問わず180日以内の再入院は「継続した1回の入院」となります。
また、昨今取扱いが増えてきている入院給付金を一時金で受け取るタイプでは、入院給付金の支払対象となった入院の退院日の翌日から60日(または30日など)以内の入院は1回の入院とみなすものもあります。
※病名が異なっていても、医学上関連があれば同じ病気とみなされる場合があります。

◇詳細はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/medical_security/420.html?lid=mm435


●急逝した夫が独身の頃から契約していた死亡保険の受取人を確認したところ、夫の親となっていました。
 夫の親がすでに死亡している場合、自分(妻)は保険金を受け取ることができますか。

受取人が被保険者より先に死亡し、受取人を変更する前に死亡保険金の支払事由が発生した場合、一般的に死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人になります。
上記のケースでは、夫の親の法定相続人が受け取ることになります(妻は夫の親の法定相続人ではありません)。
なお、死亡保険金受取人の法定相続人ではなく、被保険者の遺族(配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹・・の順)としている生命保険会社もあります。
その場合、被保険者の妻は死亡保険金受取人になることができます。

受取人は契約者の意思でいつでも変更できますが、死亡保険金の支払事由が発生した後などは変更することができません。
普段から契約内容を確認しておき、受取人が死亡したら、すみやかに受取人変更をしておくことが大切です。

◇「2022年度上期版 生命保険相談リポート」についてはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm435

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[4]その他

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生命保険を学べる動画公開中!
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当センターのホームページでは、生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。

◇動画の視聴はこちらから
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm435
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