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メールマガジンバックナンバー

2022年10月13日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2022/10/13 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.431」

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[1]2022年度 第1回 「教育の現場から」

   2022年度夏季セミナー 中学校・高校家庭科授業実践報告
   「リスクや保険を身近に感じる指導方法の工夫」

   京都府立洛北高等学校・附属中学校 
   家庭科教諭 竝川 幸子 さん

[2]知っ得ミニ情報!

   生活設計に関する様々なデータをご紹介

   ~ひと目でわかる生活設計情報より(3)~

[3]その他

   生命保険を学べる動画公開中!

   メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅やホテルなどで療養する「みなし入院」を行った場合の入院給付金の支払対象が変更となりました。
変更後は「重症化リスクの高い人」が入院給付金の支払対象となりました。
詳しくは以下のページをご確認ください。

◇新型コロナウイルスに感染したときの保険金や給付金の取扱いはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/42.html?lid=mm431

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[1]2022年度 第1回 「教育の現場から」

   2022年度夏季セミナー 中学校・高校家庭科授業実践報告
   「リスクや保険を身近に感じる指導方法の工夫」

   京都府立洛北高等学校・附属中学校
   家庭科教諭 竝川 幸子 さん

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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。

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本日は、「リスクや保険を身近に感じる指導方法の工夫」と題して授業実践報告をさせていただきますが、まず最初に、私が本日この場でお話させていただく理由について3点お話します。

1つは、日本損害保険協会や生命保険文化センターの教材作成に関わってきました。それが1点目です。
2点目に、その教材が教育現場の中でどのように活用できるのかということを損保・生保の方とTT授業(ティームティーチング授業)を行いながら、検証の視点も含めながら授業を進めています。
もう1点は、本校は附属中学校を併設しており、中学校・高校ともに家庭科を教えています。
中・高の実践を先生方に報告できる、というこの大きな3つの理由から、お話をさせていただくことになりました。
・・・【続きはURLをクリック】

◇「教育の現場から」全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/2022/8741.html?lid=mm431

◇「教育の現場から」のバックナンバーはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/index.html#2022?lid=mm431

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[2]知っ得ミニ情報!

   生活設計に関する様々なデータをご紹介

   ~ひと目でわかる生活設計情報より(3)~

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当センターホームページのコンテンツ「ひと目でわかる生活設計情報」では、生活設計をたてるために必要な基本的な考え方やヒント・参考情報を分かりやすくまとめています。

今回は閲覧数の多い「国民年金保険料の追納」に関するページをご紹介します。

●国民年金保険料には、保険料免除や納付猶予制度などがあります。

国民年金の保険料は納期限から2年以内に納めなければ未納となってしまいます。
保険料を未納のままにしておくと、年金額に反映されないだけではなく受給資格期間にも算入されないため、「受給資格期間(10年)を満たさず老齢年金を受給できない」といったケースも考えられます。
また、病気やケガにより一定の障害状態になったときに受給できる障害年金や、死亡したときに遺族が受給できる遺族年金が受給できない可能性もあります。
国民年金の保険料の支払いが困難で保険料免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けられる人は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場で申請をしておきましょう。

・免除を受けた場合は受給資格期間に算入され年金額にも反映されますが、免除の期間や種類(全額免除、半額免除など)に応じて年金額が減額されます。

・納付猶予や学生納付特例を受けた場合は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。


●国民年金の保険料は後からでも納められる?

保険料の免除や納付猶予などを受けた期間がある人は追納制度を利用して、過去10年までさかのぼって保険料を納付することができます。
追納した月数分は、「保険料を納めた月」として老齢基礎年金の計算に反映されます。

・追納制度を利用できる人
 過去10年間に保険料の免除または納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある人。
 (2019年4月から産前産後の期間について国民年金保険料の免除制度が設けられました。この免除期間中の保険料は納付したものとして取り扱われるため、追納は不要です。)

・追納する保険料
 追納する保険料は当時の額となりますが、免除・猶予などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の分には、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
 保険料の一部のみの追納もできます。
 免除・納付猶予などの期間のうち、原則古い期間の分から納めますが、猶予期間や学生納付特例期間がある場合、これらの期間から先に追納することも選択できます。

・手続き
 「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に提出します。厚生労働大臣の承認を経て「納付書」が送付されます。

※特例免除(失業・退職、廃業、配偶者の暴力(DV)による別居などによる免除)や新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例の免除などを受けている人も、同様に追納することができます。

◇国民年金保険料の追納についてはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1126.html?lid=mm431

上記以外にも教育、介護、相続など、生活設計に役立つ情報を多数掲載していますので、ぜひご覧ください。

◇「ひと目でわかる生活設計情報」はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/lifeplan?lid=mm431

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[3]その他

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生命保険を学べる動画公開中!
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当センターのホームページでは、多く寄せられる相談事例や、生命保険に関して注意すべき点など分かりやすく解説した動画を公開しています。
ぜひご覧ください。

◇動画の視聴はこちらから
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm431
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