◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2021/6/10 ◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.399」
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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!
生命保険相談リポートから(第1回)
~税金に関する相談からの2事例~
[Ⅱ]その他
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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6月15日は今年度初回の年金支給日です。
年金を受け取っている人には「年金額改定通知書・年金振込通知書」が届きます。
「年金額改定通知書」は、法律の規定により改訂された年金額をお知らせするもの、
「年金振込通知書」は、6月から翌年4月まで2カ月に1回支払われる各金額をお知ら
せするものです。
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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!
生命保険相談リポートから(第1回)
~税金に関する相談からの2事例~
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、私たちの生活は大きく変化し、
その余波は現在も続いています。
自宅にいる時間が増えた影響か、当センターが2020年度に受け付けた相談件数
は、2019年度と比較して160件増加し、1,355件でした。
今回はその中で、最も多かった税金に関する相談のうち、2事例を紹介します。
1.契約者および受取人を父親、被保険者を子供として死亡保険に加入していま
す。契約者を子供に変更したら課税関係はどうなりますか?
生命保険の保険金受取時の課税関係は、契約者と被保険者、受取人の関係で異
なります。契約者と受取人が同一人の場合は所得税、契約者と被保険者が同一
人の場合は相続税の対象となります(いずれも契約者と保険料負担者が同じ場合)。
このケースのように、契約期間中に契約者(保険料負担者)を変更した場合、
その時点で課税されることはありませんが、保険金を受け取ったときに保険料
負担割合に応じて課税されます。
【例】
死亡保険金が2,000万円で、保険料負担割合が父:子=3:1の場合
1,500万円は所得税の課税対象、500万円は相続税の課税対象となります。
2.契約者および被保険者が叔父、受取人が甥となっている契約の場合、
死亡保険金の課税関係はどうなりますか?
なお、叔父に配偶者・子はおらず、法定相続人は叔父の父母のみです。
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合、相続税の課税対象となり
ます。生命保険の死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金は「みなし相続財
産」として、課税計算上の遺産の総額に含めますが、法定相続人が受け取る場
合は、500万円×法定相続人数分が非課税となります。
このケースでは、甥は法定相続人でないため、上記の税制上の優遇措置は受け
られません。
したがって、保険金の全額が「みなし相続財産」として他の相続財産と合算さ
れ、相続税の課税対象になります。
契約期間中に契約者(保険料負担者)、受取人を変更する場合や、法定相続人
でない人を受取人にする場合は、保険金を受け取るときにどのような課税関係
が生じるか、しっかり理解しておくことが大切です。
◇「2020(令和2)年度版 生命保険相談リポート」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm399
◇生命保険に関する税金について解説した冊子
「知っておきたい 生命保険と税金の知識」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/#knowledge_tax
※1部の場合の代金は400円(税・送料込)です。
(冊子代金200円+1部の場合の送料200円)
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[Ⅱ]その他
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