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メールマガジンバックナンバー

2020年6月11日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2020/6/11 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.375」

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[Ⅰ]生命保険文化センター 主催   

   生命保険をテーマに作文を募集します
   ~「第58回中学生作文コンクール」応募要項決定~

[Ⅱ]エッセイ 第2回

   (続)新型コロナウイルス感染症―加入中の生命保険はどう活きる?

   (公財)生命保険文化センター編集子(R)

[Ⅲ]知っ得ミニ情報!

   生命保険相談リポートから(第1回)

~生命保険の仕組みに関する相談からの2事例~

[Ⅳ]その他

   メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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緊急事態宣言が全国で解除され、街にもいくぶん人出が戻ってきましたが、
第二波の到来も懸念されており、コロナウイルスとの長い戦いは続きそうです。
今後も、手洗いの徹底やマスクの着用、3密を避けるなど、私たち一人ひとりが
できることを心掛けながら、梅雨の季節を乗り切っていきたいところです。

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[Ⅰ]生命保険文化センター 主催   

   生命保険をテーマに作文を募集します
   ~「第58回中学生作文コンクール」応募要項決定~

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(公財)生命保険文化センター(代表理事・浅野僚也)では、文部科学省、金融
庁、全日本中学校長会の後援ならびに(一社)生命保険協会の協賛のもと、「第
58回中学生作文コンクール」を実施いたします。

本コンクールは、1963年(昭和38年)から開始し今回で58回目を迎えました。
昨年度(第57回)は、全国1,106校より32,427編の作文を応募いただき、第1回か
らの応募総数は100万編を超えました。

中学生が、将来の夢や目標、生活設計などについて自らその思いをまとめ、超高
齢社会や社会保障制度などについても考える機会となれば幸いです。

多くの方々のご応募をお待ちしております。

ホームページでは、作文指導をされる先生向け・中学生向けのページを設け、
なぜ生命保険がテーマなのか、作文を書くためのヒントなど、さまざまな情報
を提供しています。ぜひご活用ください。

◇「中学生作文コンクール」の応募要項など、詳細はこちらから ◇
https://www.jili.or.jp/school/concours/index.html?lid=mm375

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[Ⅱ]エッセイ 第2回

   (続)新型コロナウイルス感染症―加入中の生命保険はどう活きる?

   (公財)生命保険文化センター編集子(R)

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4月7日に発令された緊急事態宣言は5月26日に首都圏や北海道でも解除され、全国
的に解除となりました。第2波を警戒しながら、段階的に緩和を進める中で、元の
生活に戻るにはもう少し時間がかかりそうです。
マスクの着用や人との距離、アルコール消毒、リモートワークなど、ここ数カ月
で社会が大きく変わりました。そして、“新しい生活様式”“Withコロナ”とい
った言葉を耳にするようになり、これからも社会は大きく変わっていくのだろう
と感じています。
・・・【続きはURLをクリック】

◇エッセイの全文はこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/2020/essay/web02/web02.html?lid=mm375

◇エッセイのバックナンバーはこちらから◇
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/?lid=mm375

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[Ⅲ]知っ得ミニ情報!

   生命保険相談リポートから(第1回)

~生命保険の仕組みに関する相談からの2事例~

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2019年度に当センターへ寄せられた相談をまとめた「2019年度版生命保険相
談リポート」を6月に公表しました。
2019年度は「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」という相談が256件と
全体の約2割を占め、最も相談の多い項目となっています。

今回は生命保険の仕組みに関する相談の中から2事例をご紹介します。

1.養老保険に加入中です。保険金受取人を変更することはできますか?

養老保険は、20年後、60歳などと契約時に満期を定めて契約する生命保険で
す。満期前に死亡した場合は「死亡保険金」を、生存して満期を迎えた場合
は死亡保険金と同額の「満期保険金」を受け取れます。

保険金の受取人は、保険金が受け取れる事由(死亡・満期)が発生する前な
らば、保障の対象となる被保険者の同意を得て変更することができます。
養老保険の場合は「死亡保険金受取人」、「満期保険金受取人」をそれぞれ
指定する保険で、死亡・満期保険金ともに受取人を変更することができます。

保険金受取人の変更に関連するものとして、次のような相談も複数寄せられ
ています。

2.保険金受取人が死亡し、受取人の変更の手続きをしない状態で保険金を受
 け取れる事由が生じました。この場合、誰が保険金を受け取るのでしょう
か?

この場合、保険金受取人の法定相続人が受取手続きをし、保険金を受け取る
ことになります。
保険金は、「受け取ってほしい人を受取人にして、役立ててもらう」ための
ものです。受取人の死亡時に限らず、「結婚により支えたい家族ができた」
などの生活の変化に応じて、受取人の変更を考えることになります。

なお、保険金受取人の変更に際して、将来の受取時の税金について留意が
必要です。なぜなら、契約者(保険料負担者)と被保険者・受取人との関
係に応じて、保険金へ課税される税金の種類が異なるためです。

<受取人変更と税金の例>

●満期保険金受取人の変更前:契約者は夫、被保険者は妻、受取人は夫
 ⇒満期保険金は「所得税(一時所得)」の課税対象。

●満期保険金受取人の変更後:受取人を妻に変更
 ⇒満期保険金は「贈与税」の課税対象。

この例では、満期保険金受取人を妻にすると、保険料を負担していた夫か
ら妻へ贈与があったものとされます。
同じ年に他の贈与がない場合、贈与税は「満期保険金額」から「年間110万
円の基礎控除額」を差し引いた金額に対して、税率をかけて税額が計算さ
れます。

◇「2019年度版 生命保険相談リポート」についてはこちらから
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm375

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[Ⅳ]その他

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