メールマガジンバックナンバー
2026年10月8日号
◇◆◇◆◇ 2026/10/8 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.527」
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[1]ホームページ「ひと目でわかる生活設計情報」に新ページを追加しました!(3)
1人あたりの生涯医療費はいくらかかる?
[2]ホームページ「ひと目でわかる生活設計情報」に新ページを追加しました!(4)
遺された配偶者が自宅に住み続けられる権利とは?
[3]その他
生命保険を学べる動画公開中!
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台風により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその地域の方々の契約について保険料払込猶予期間の延長など特別な取扱いを行います。
詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。
◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm527
◇災害救助法適用についてはこちら(外部サイト/内閣府防災情報のページ)
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[1]ホームページ「ひと目でわかる生活設計情報」に新ページを追加しました!(3)
1人あたりの生涯医療費はいくらかかる?
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当センターHPのコンテンツ「ひと目でわかる生活設計情報」では、生活設計の考え方やヒント・参考情報を掲載しています。
今回は、先日新規公開したページから2つご紹介します。
生涯医療費とは、その年に生まれた0歳の人が平均で生涯にどのくらいの医療費が必要となるかを表したものです。
年齢別の1人あたり医療費や死亡の状況が今後変化しないと仮定し、「ある年齢の1人あたり医療費」×「0歳からその年齢までの生存割合」を計算して、それを全ての年齢で足し上げることにより算出しています。
厚生労働省の資料「医療費の見える化について」によると、2023(令和5)年度の生涯医療費(推計)は、平均で2,840万円となっています。
公的医療保険からの給付が平均で2,416万円(約85%)、患者の自己負担が平均で424万円(約15%)という内訳になっています。
◇そのほかグラフや「余命にかかる医療費における給付と負担」を掲載しています。
「1人あたりの生涯医療費はいくらかかる?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/10536.html?lid=mm527
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[2]ホームページ「ひと目でわかる生活設計情報」に新ページを追加しました!(4)
遺された配偶者が自宅に住み続けられる権利とは?
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夫婦の一方が死亡した場合に、故人が所有していた自宅に、遺された配偶者が亡くなるまで又は一定の期間、無償で住み続けることができる「配偶者居住権」があります(相続開始時に配偶者が居住していたことなどが条件)。
2020(令和2)年4月1日以後に発生した相続から、配偶者の居住権を守るために新たに認められた権利です。
「自宅に居住する権利」と「自宅を所有する権利」が分離されたことで、遺された配偶者は自宅の所有権がなくても、配偶者居住権を取得して故人が所有していた自宅に引き続き住み続けられるようになりました。
配偶者居住権は、遺産分割で取得できるほか、遺言により遺贈することもできます。
第三者に権利を主張するためには、登記が必要となります。
例えば、主な遺産が自宅と預貯金というケースでは、以前は配偶者が自宅を相続すると、預貯金などの他の財産を受け取ることができず、生活に支障をきたすことがありました。
しかし、配偶者居住権を取得することができるようになり、遺された配偶者は自宅に住む権利と預貯金のどちらも確保できるようになりました。
一方で、別の相続人は預貯金の受取額は減るものの、自宅の所有権を取得できます。
その後、配偶者が死亡した場合は配偶者居住権は消滅し、二次相続には含まれません。
◇そのほか配偶者居住権のメリット・デメリットなども掲載しています。
「遺された配偶者が自宅に住み続けられる権利とは?」はこちら。
⇒ https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/10537.html?lid=mm527
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[3]その他
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⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm527
生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。
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