メールマガジンバックナンバー
2026年8月13日号
◇◆◇◆◇ 2026/8/13 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.523」
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[1]知っ得ミニ情報!
保険金などを受け取る場合、なぜ生命保険会社にマイナンバーを申告するの?
[2]知っ得ミニ情報!
生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合、あとから申告できるの?
[3]その他
生命保険を学べる動画公開中!
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。
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夏空が広がり、暑さの厳しい日々が続いています。
暑い季節は冷たい飲み物が欲しくなりますが、飲み過ぎは胃腸の不調や夏バテの原因になることもあります。
温かいお茶や常温の水も取り入れながら、上手に水分補給して元気に夏を過ごしましょう。
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[1]知っ得ミニ情報!
保険金などを受け取る場合、なぜ生命保険会社にマイナンバーを申告するの?
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当センターHPのコンテンツ「生命保険Q&A」では、当センターに寄せられたご質問から抜粋した内容をQ&A形式で掲載しています。
今回は「税金に関するQ&A」よりご紹介します。
Q.保険金などを受け取る場合、なぜ生命保険会社にマイナンバーを申告するの?
A.生命保険会社が税務署に提出する支払調書にマイナンバーの記載が義務付けられているからです
「保険金」や「年金」などの金額によって、生命保険会社は「支払調書」を税務署に提出します。
ただし、源泉分離課税の場合は課税が終了しているため、支払調書を提出しません。
支払調書の提出の対象となる保険金などを受け取る際には、契約者および受取人のマイナンバーの申告を生命保険会社から求められます。
◇「Q.保険金などを受け取る場合、なぜ生命保険会社にマイナンバーを申告するの?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9334.html?lid=mm523
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[2]知っ得ミニ情報!
生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合、あとから申告できるの?
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Q.生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合、あとから申告できるの?
A.確定申告をして還付を受けることができます
給与所得者が年末調整で生命保険料控除を忘れた場合は、雑損控除や医療費控除などとともに確定申告(還付申告)をして控除することができます。
還付金の請求権の時効は5年間ありますので、その間であれば税金の還付を受けることができます。
例えば、2025(令和7)年分の生命保険料控除を忘れていた場合には、2026(令和8)年1月1日~2030(令和12)年12月31日までの間に還付申告をすることができます。
還付申告は通常の確定申告期間に限らず、いつでも申告が可能です。
自営業者などが確定申告で生命保険料控除を忘れた場合は、確定申告のやり直し(更生の請求)ができます。
確定申告のやり直しができるのは、法定申告期限から5年以内(申告期限後に還付申告を行た場合は、申告書を提出した日から5年以内)です。
◇「Q.生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合、あとから申告できるの?」はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9331.html?lid=mm523
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[3]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm523
生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。
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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
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