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メールマガジンバックナンバー

2026年7月30日号

◇◆◇◆◇ 2026/7/30 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.522」

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[1]エッセイ 第1回
 生命保険を知る、中学生の第一歩
 (公財)生命保険文化センター

[2]知っ得ミニ情報!
 2025(令和7)年度に相談件数が多かった事例を紹介
 ~生命保険相談リポートより(2)~

[3]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。

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被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその地域の方々の契約について保険料払込猶予期間の延長など特別な取扱いを行います。
詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。

◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm522

◇災害救助法適用についてはこちら(外部サイト/内閣府防災情報のページ)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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[1]エッセイ 第1回
 生命保険を知る、中学生の第一歩
 (公財)生命保険文化センター
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当センターでは、「消費者啓発・情報提供活動」「学術振興事業」「調査・研究活動」の3つを柱に公益事業を行っています。
今回は、その中の「消費者啓発・情報提供活動」の一環で実施している中学生作文コンクール事業をご紹介します。
・・・【続きはURLをクリック】

◇エッセイの全文はこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2026/10560.html?lid=mm522

◇エッセイのバックナンバーはこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm522

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[2]知っ得ミニ情報!
 2025(令和7)年度に相談件数が多かった事例を紹介
 ~生命保険相談リポートより(2)~
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生命保険文化センターでは、生命保険に関する一般的な相談を受け付けています。
2025(令和7)年度は、657件の相談がありました。
相談者の意向別でみた相談件数の上位3項目は次のとおりです。
<1位>「各種手続きについて教えて欲しい」
<2位>「税金について教えて欲しい」
<3位>「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」

今回は、「各種手続きについて教えて欲しい」の中から、事例を紹介します。

●契約者死亡後の生命保険契約の取扱いについて

【質問】
契約者が父、被保険者が母、受取人が父となっている一時払終身保険があります。
契約者である父が亡くなった場合、この契約は解約して、相続人の間で解約返戻金を分配することになるのでしょうか。

【回答】
契約者が亡くなった場合でも、生命保険契約が自動的に終了するわけではありません。
契約者が有していた契約上の権利や義務は、相続財産として相続人に承継されることになります。
そのため、相続人は保険契約を継続するか、解約するかを遺産分割協議など通じて決定することになります。
契約を継続する場合、まずは相続人の間で新たに契約者となる人を決めたうえで、生命保険会社で契約者変更の手続きを行います。
一時払終身保険のように、すでに保険料の払込みが完了している契約であれば、契約者変更の手続きを経て、そのままの契約を継続していくことが可能です。
一方で、相続人の判断によって契約を解約し、解約返戻金を受け取ったうえで、その金額を相続財産として分けることもできます。
なお、いずれのケースでも、契約者が亡くなった時点における契約の権利評価額は相続税の課税対象になります。
また、契約を継続するのか解約するのかによって、その後の税務上の取扱いに影響が出る場合もあります。
実際の手続きや課税関係は、契約内容や相続人の状況によって変わるため、生命保険会社に確認したうえで、必要に応じて税務署や税理士に相談することをおすすめします。

◇「契約者・受取人を変えたいとき」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/95.html?lid=mm522#keiyakuhenkou

◇「2025(令和7)年度版 生命保険相談リポート」はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm522

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[3]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm522
 生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。

●「今号のメールマガジン」についてお聞きします。
 (1)次の番号から「今号のメールマガジンの感想」をお選びください(複数回答可)。
  1.役に立った
  2.役に立たなかった
  3.分かりやすかった
  4.分かりにくかった
  5.関心のある情報だった
  6.関心のない情報だった

 (2)次のURLをクリックし、意見欄に選んだ番号をご入力ください。
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/suggestion/index?lid=mm522
 番号の他にも「もっと知りたい情報」などご意見・ご要望があればご記載ください。

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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm522
本メールマガジンへご返信いただいても回答はいたしかねますので、ご了承ください。
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