2025年10月30日号
◇◆◇◆◇ 2025/10/30 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.504」
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[1]エッセイ 第1回
「今の「家庭科」の内容を知っていますか。教科書を手に取ってみませんか。」
埼玉大学教育学部教授 重川 純子 さん
[2]知っ得ミニ情報!
2025(令和7)年度税制改正で、所得税はどう変わる?
~最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」より(1)
[3]その他
生命保険を学べる動画公開中!
メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。
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朝晩の冷たい空気に秋の深まりを感じます。
紅葉も順に見ごろを迎える時期ですね。
紅葉スポットへ足を延ばしたり、近所の木々の色づきに目を向けたり、「秋らしさ」を楽しみたいものです。
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[1]エッセイ 第1回
「今の「家庭科」の内容を知っていますか。教科書を手に取ってみませんか。」
埼玉大学教育学部教授 重川 純子 さん
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先日、学生時代の友人から最近の家庭科の内容について尋ねられました。
日頃接している若い人たちの言動や様子から、家庭内での役割など男女で差が小さくなっていると感じており、家庭科での学習内容が気になったとのこと。
・・・【続きはURLをクリック】
◇エッセイの全文はこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2025/10221.html?lid=mm504
◇エッセイのバックナンバーはこちら
⇒ https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm504
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[2]知っ得ミニ情報!
2025(令和7)年度税制改正で、所得税はどう変わる?
~最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」より(1)
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2025(令和7)年度の税制改正では、物価が上昇する中での税負担の調整や就業調整への対応を行うため、所得税においては「基礎控除」「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設、扶養親族などの所得要件の引上げなどが行われました。
今回は「基礎控除」の引上げについて確認しましょう。
●所得税の「基礎控除」の引上げ
所得税の基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の全ての人が受けられる所得控除です。
2025(令和7)年度の税制改正により、合計所得金額が655万円以下の場合は、基礎控除の引上げ(48万円→58万円)に加えて、基礎控除の上乗せ特例により、合計所得金額に応じた控除額の上乗せがなされます。
合計所得金額が132万円超655万円以下の場合の控除額の上乗せ(5万円・10万円・30万円)は、中所得者層も含めた納税者の税負担に配慮するために行われるもので、2年間(2025・2026(令和7・8)年分)の時限措置となっています。
なお、住民税の基礎控除は変更ありません。
<基礎控除額:2025・2026(令和7・8)年分>
合計所得金額132万円以下:95万円(58万円+上乗せ37万円)
合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(58万円+上乗せ30万円)
合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(58万円+上乗せ10万円)
合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(58万円+上乗せ5万円)
合計所得金額655万円超2,350万円以下:58万円
合計所得金額2,350万円超の場合は、改正前の控除額と同じ。
<基礎控除額:2027(令和9)年分以後>
合計所得金額132万円以下:95万円(58万円+上乗せ37万円)
合計所得金額132万円超2,350万円以下:58万円
合計所得金額2,350万円超の場合は、改正前の控除額と同じ。
最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」では、特集ページ「2025(令和7)年度税制改正で、所得税はどう変わる?」を掲載しています。
この他の改正内容や、いつからどのように適用されるのかなどについても解説していますので、ぜひお手にとってご覧ください。
◇小冊子紹介ページ
目次や見本ページをご覧いただけます。
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm504#anchor-entry10156
◇生命保険と税金に関するQ&A
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/index.html?lid=mm504
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[3]その他
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⇒ https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm504
生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。
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