公益財団法人 生命保険文化センター

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メールマガジンバックナンバー

2025年7月24日号

◇◆◇◆◇ 2025/7/24 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.498」

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[1]エッセイ 第1回
 心当たりのない電話やメールに気をつけましょう
 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 酒井 文徳 さん

[2]知っ得ミニ情報!
 2024(令和6)年度に相談件数が多かった事例を紹介
 ~生命保険相談リポートより(2)~

[3]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。

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最近、プラムがスーパーに並んでいるのをよく見かけます。
冷やして皮ごと食べても、加熱してジャムやコンポートにして食べても美味しいので、この時期に召し上がる人も多いのではないでしょうか。
食べる前に風通しの良い場所で数日寝かせると、酸味が抜けてより美味しくなるそうですよ。

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[1]エッセイ 第1回
 心当たりのない電話やメールに気をつけましょう
 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 酒井 文徳 さん
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皆さんは知らない電話番号やメールアドレスからの連絡にドキッとしたことはありませんか?
次のようなことがあった場合、どのように対応すればよいか考えてみましょう。
・「2時間後にこの電話が使えなくなります。オペレーターと話す方は1番を押してください。」という自動音声の電話がかかってきた。
・・・【続きはURLをクリック】

◇エッセイの全文はこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/2025/10089.html?lid=mm498

◇エッセイのバックナンバーはこちら
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/index.html?lid=mm498

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[2]知っ得ミニ情報!
 2024(令和6)年度に相談件数が多かった事例を紹介
 ~生命保険相談リポートより(2)~
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生命保険文化センターでは、生命保険に関する一般的な相談を受け付けています。
2024(令和6)年度は、757件の相談がありました。
相談者の意向別でみた相談件数の上位3項目は次のとおりです。
<1 位>「税金について教えてほしい」
<2 位>「各種手続きについて教えてほしい」
<3 位>「生命保険の仕組みについて教えてほしい」

今回は、「各種手続きについて教えてほしい」の中から、事例を紹介します。

●相続放棄時の死亡保険金の受取りについて

Q.夫の相続を放棄した場合でも、妻である自分が受取人となっている死亡保険金を受け取ることはできるのでしょうか。

A.死亡保険金は、相続財産ではなく保険金受取人の固有の財産として扱われますので、相続放棄をしても受け取ることができます。
 ただし、相続放棄をして死亡保険金を受け取る場合は非課税の適用はありませんので、全額相続税の課税対象となります。
 相続放棄をした場合でも、「相続税の基礎控除」や「配偶者の税額軽減」は適用されます。
 
◇「相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html?lid=mm498

◇「2024(令和6)年度版 生命保険相談リポート」はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm498

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[3]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm498
 生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。

●「今号のメールマガジン」についてお聞きします。
 (1)次の番号から「今号のメールマガジンの感想」をお選びください(複数回答可)。
  1.役に立った
  2.役に立たなかった
  3.分かりやすかった
  4.分かりにくかった
  5.関心のある情報だった
  6.関心のない情報だった

 (2)次のURLをクリックし、意見欄に選んだ番号をご入力ください。
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/suggestion/index?lid=mm498
 番号の他にも「もっと知りたい情報」などご意見・ご要望があればご記載ください。

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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
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