公益財団法人 生命保険文化センター

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メールマガジンバックナンバー

2025年7月10日号

◇◆◇◆◇ 2025/7/10 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.497」

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[1]知っ得ミニ情報!
 個人年金保険と生命保険料控除
 ~小冊子「ねんきんガイド」より(2)~

[2]知っ得ミニ情報!
 2024(令和6)年度に相談件数が多かった事例を紹介
 ~生命保険相談リポートより(1)~

[3]その他
 生命保険を学べる動画公開中!
 メールマガジンについて、ご意見などを募集しています。

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地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用された場合、生命保険会社はその地域の方々の契約について保険料払込猶予期間の延長など特別な取扱いを行います。
詳細は、契約先の生命保険会社にお問い合わせください。

◇生命保険会社の一覧(リンク先)はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/channels.html?lid=mm497

◇災害救助法適用についてはこちら(外部サイト/内閣府防災情報のページ)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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[1]知っ得ミニ情報!
 個人年金保険と生命保険料控除
 ~小冊子「ねんきんガイド」より(2)~
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●生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料の一定額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、所得控除の1つです。
新制度か旧制度かで、控除の種類や控除額が異なります。

・新制度は、2012(平成24)年1月1日以降に結んだ契約が対象
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類

・旧制度は、2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約が対象
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2種類

◇「生命保険料控除」についてはこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html?lid=mm497

●個人年金保険料控除とは?
個人年金保険料控除の対象となるのは、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険の保険料です。
この特約を付加するには、次のすべての条件を満たす必要があります。
・年金受取人が、契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)
・年金の種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること

個人年金保険料税制適格特約を付加すると、年金受取人の変更ができないなど、条件から外れる契約内容の変更には制限が生じます。
また、個人年金保険料税制適格特約のみの解約はできません。

変額個人年金保険や、個人年金保険料税制適格特約を付加していない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象となります。
特約部分(入院特約など)の保険料は、一般生命保険料控除、または介護医療保険料控除の対象となります。

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今回紹介した内容は「ねんきんガイド」(2025年6月改訂版)の一部です。
本冊子は、老後の生き方や、そのために必要な経済的準備の参考となる最新情報を掲載しています。
公的年金制度の基礎知識、個人年金保険の仕組みや契約時の注意点などを、図表や具体例を用いてわかりやすく解説しています。
ぜひご一読ください!

◇「ねんきんガイド」の詳細はこちら
https://www.jili.or.jp/press/2025/10027.html?lid=mm497

◇「ねんきんガイド」のご購入はこちら
https://www.jili.or.jp/buy/entry/consumer.html?lid=mm497

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[2]知っ得ミニ情報!
 2024(令和6)年度に相談件数が多かった事例を紹介
 ~生命保険相談リポートより(1)~
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生命保険文化センターでは、生命保険に関する一般的な相談を受け付けています。
2024(令和6)年度は、757件の相談がありました。
相談者の意向別でみた相談件数の上位3項目は次のとおりです。
<1 位>「税金について教えてほしい」
<2 位>「各種手続きについて教えてほしい」
<3 位>「生命保険の仕組みについて教えてほしい」

今回は、「税金について教えてほしい」の中から、事例を紹介します。

●契約者変更後の課税関係について

Q.契約者(保険料負担者)・保険金受取人が親、被保険者が子の契約に加入していましたが、先日、契約者を子に変更しました。
  その際の課税関係はどうなるのでしょうか?

A.契約者(保険料負担者)を変更しても、その時点では原則として課税されません。
 「いつ・誰が保険料を負担したか」 で今後の課税区分が決まります。
今回のケースでは次のような場合があります。
1.親が死亡保険金を受け取る場合
・変更前の前契約者(親)が負担した保険料に相当する部分は、「所得税(一時所得)、住民税」の課税対象となります。
・変更後の新契約者(子)が負担した保険料に相当する部分は、「相続税」の課税対象となります。
2.子が満期保険金や解約返戻金を受け取る場合
・変更前の前契約者(親)が負担した保険料に相当する部分は、「贈与税」の課税対象となります。
・変更後の新契約者(子)が負担した保険料に相当する部分は、「所得税(一時所得)、住民税」の課税対象となります。

◇「契約者や受取人を途中で変更した場合の税金は?」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/562.html?lid=mm497
  こちらの事例では、前契約者を妻、新契約者を夫として説明しています。

◇「契約者が死亡したので契約者を変更すると、税金は?」はこちら
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/563.html?lid=mm497

◇「2024(令和6)年度版 生命保険相談リポート」はこちら
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm497

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[3]その他
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●「生命保険を学べる動画」を当センターHPにて公開中!
https://www.jili.or.jp/movie/?lid=mm497
 生命保険に関する相談事例や注意すべき点などを解説していますので、ぜひご覧ください。

●「今号のメールマガジン」についてお聞きします。
 (1)次の番号から「今号のメールマガジンの感想」をお選びください(複数回答可)。
  1.役に立った
  2.役に立たなかった
  3.分かりやすかった
  4.分かりにくかった
  5.関心のある情報だった
  6.関心のない情報だった

 (2)次のURLをクリックし、意見欄に選んだ番号をご入力ください。
https://www.jili.or.jp/cgi-bin/cms/public/index.cgi/jil/suggestion/index?lid=mm497
 番号の他にも「もっと知りたい情報」などご意見・ご要望があればご記載ください。

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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm497
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