リスクに備えるための生活設計
老後
公的年金の税金はどうやって計算される?
社会保険料等を控除して計算
公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、一定額以上の老齢年金は課税の対象となります。所得税の計算は、年金額から国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)や介護保険料などの社会保険料をはじめとした各種控除を差し引いたうえで税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
通常は年金額より所得税を特別徴収した額が支払われますが、年金以外にも所得がある人などは確定申告が必要となります。
課税対象となる公的年金
- 障害年金・遺族年金 ⇒ 非課税
- 老齢年金 ⇒ 一定額以上で課税対象
65歳未満 : 108万円以上
65歳以上 : 158万円以上
公的年金の源泉徴収額の計算
控除の種類 | 対象者 | 月割控除額(1カ月あたり) |
---|---|---|
公的年金等控除、基礎控除相当 | 受給者全員 | 1ヵ月の年金支払額×25%+65,000円 (下限は65歳未満が9万円、65歳以上が135,000円) |
配偶者控除 | 控除対象の配偶者がいる人 | その年の12月31日時点で70歳未満の配偶者32,500円、70歳以上の配偶者40,000円 |
扶養控除 | その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族がいる人 | 32,500円×人数 |
特定扶養親族控除 | その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる人 | 52,500円×人数 |
老人扶養親族控除 | その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族がいる人 | 40,000円×人数 |
普通障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが障害状態にある人 | 22,500円×人数 |
特別障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが重度の障害状態にある人 | 35,000円×人数 |
同居特別障害者控除 | 重度の精神障害状態にある控除対象配偶者、扶養親族と同居している人 | 62,500円×人数 |
注1:各種控除は月割控除額×その年金支給額の計算の基礎となった月数で計算します。
注2:扶養親族等申告書を提出していない場合は、配偶者控除等の人的控除額が差し引かれません。
年金所得の確定申告
下記のような人は確定申告が必要です。
- 2ヵ所以上から年金を受けている人
- 給与と年金を受けている人
- 年金以外にもその他の所得がある人
- 医療費控除や生命保険料控除を受ける人
小冊子『知っておきたい 生命保険と税金の知識』もご活用ください。
生命保険に関する税金について、ぜひ知っておきたい事柄を11の事例をあげてそれぞれの課税額の計算の仕方を詳しく解説しています。