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老後

合算対象期間(カラ期間)ってなに?

受給資格期間には含まれるが年金額には反映されない期間

合算対象期間(カラ期間)とは、国民年金への加入が任意だった昭和36年4月~昭和61年3月に任意加入しなかった専業主婦などの、国民年金に加入できたのに加入しなかった期間をいいます。この期間は年金の受給資格期間には含められますが、年金額には反映されません。それで、「カラ期間」とも呼ばれます。この期間については保険料を追納することができません。

主な合算対象期間にあたる期間

 総所得
厚生年金保険や共済年金の被保険者だった人の場合
  • 昭和36年4月~昭和61年3月の被保険者期間で20歳未満の期間及び60歳以上の期間
  • 昭和36年4月以降に公的年金に加入している人の、昭和36年3月以前の厚生年金保険・船員保険の被保険者期間
厚生年金保険や共済年金の被保険者の配偶者だった人の場合
  • 昭和36年4月~昭和61年3月の期間で、配偶者の国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の老齢(退職)年金受給者とその配偶者、障害年金受給者とその配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
その他
  • 昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の海外在住者または平成3年3月までの学生で、国民年金に任意加入しなかった期間

合算対象期間が導入された背景

国民年金は、厚生年金保険や共済組合等に遅れて昭和36年4月に創設されました。国民年金の創設とともに、これらの複数制度の加入期間を通算して受給資格期間が計上されることになりました。これを通算対象期間といいます。 ところが、昭和61年4月に制度が改正・統合され「基礎年金制度」ができるまで、専業主婦等の国民年金への加入は任意だったため、加入しなかった多くの専業主婦等は保険料未納のままとなっていました。こうした人たちが受給資格期間を満たさず無年金となることを避けるために、「合算対象期間」という考え方が導入され、制度面などやむを得ない特定の事情で加入しなかった期間も受給資格期間に合算されることとなりました。

合算対象期間の年金

合算対象期間と認められた期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。また、保険料の追納することもできません。