公益財団法人 生命保険文化センター

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リスクに備えるための生活設計
介護

公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?

高額介護サービス費として払戻しを受けられる

1カ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に応じて限度額が決まっています。
その限度額を超えると、超えた分は申請により払戻し(高額介護サービス費)を受けることができます。
同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には原則、世帯の自己負担合計額でみます。

図表_高額介護サービス費_負担限度額(月額)202508~

高額介護サービス費の対象とならないもの

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の1割から3割負担分
  • 施設サービスの食費、居住費や日常生活費など
  • 介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分

高額医療・高額介護合算療養費制度

毎年8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した自己負担限度額として「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
限度額は所得区分に応じて決まっています。
自己負担限度額を超えた金額は医療保険、介護保険の比率に応じて両方の制度から払い戻されます。

図表_高額医療高額介護合算療養費

同じ世帯に70歳から74歳の人と70歳未満の人がいる場合
1.まず70歳から74歳の自己負担合算額に70歳から74歳の区分の限度額を適用
2.1で残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に70歳未満の区分の限度額を適用