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成年年齢の引下げについて知りたい

2022(令和4)年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

成年年齢引下げで何が変わった?

18歳(成年)になったらできること 20歳になったらできること
(これまでと変わらないこと)
  • 親の同意がなくても契約できる
    ・携帯電話の契約
    ・ローンを組む
    ・一人暮らしの部屋を借りる など
  • 10年有効のパスポートを取得できる
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取得できる
  • 結婚
    女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になれば親の同意なしで結婚できる
  • 性同一障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

普通自動車運転免許は今までと同様に18歳以上で取得できます。

 

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • ボートレース、競馬、競輪、オートレースの投票券を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車免許の取得

 <政府広報オンラインホームページ「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」をもとに作成>

成年になったら気をつけること

18歳から契約ができるようになりましたが、悪徳商法などによる消費者被害が拡大しないか懸念されるところです。成年になったら、次のことに気をつけましょう。

契約は慎重に 口約束でも契約は成立する

自分と相手が合意すれば、口約束でも契約は成立します。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。契約を結ぶと、債権(権利)と債務(義務)が発生します。その内容を十分に理解した上で、慎重に行う必要があります。

収入に見合った支出

基本的には、収入の範囲内でそれに見合った支出をすることが大切です。
手持ちの現金がない場合は、クレジットカードで商品を購入することもできますが、引き落とし日までにお金を用意できるのか、よく考えて利用する必要があります。
また、金融機関などからお金を借りると「利息」をつけて返済する必要があります。借りたお金の分だけではなく、利息も含めて返済しなければならないため、無理のない借入金額と返済計画を立てる必要があります。

消費者トラブルに巻き込まれない

代表的な例

1.キャッチセールス

駅や繁華街などの路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所などに連れていき、商品やサービスを意に反して契約させるなどのトラブルです。

【トラブル事例】
路上で「美容についてのアンケートに答えて」と呼び止められ、アンケートに答えたら、お店に連れて行かれ化粧品の説明を受けた。
勧誘を断り切れず、高額の化粧品を契約してしまった。 

<岡山県消費生活センターホームページ「断れず契約した化粧品の解約は」をもとに作成>

2.アポイントメント商法(セールス)

電話やメールなどで「当たりました」「選ばれました」などと伝え、会う約束(アポイントメント)をとりつけて呼び出し、意に反して商品などを買わせるトラブルです。

【トラブル事例】
電話で「イベント企画会社を名乗る方から、特別な企画を紹介しますので、話を聞きにきませんか」と言われ、話を聞くだけと行ってみたら「会員になれば、ブランド品を格安で買える」と言われ、雰囲気にのまれて契約してしまった。 

<岡山県消費生活センターホームページ「アポイントメント商法」をもとに作成>  

3.架空請求・不当請求

「架空請求」は、電子メール、SMSやハガキなどで、身に覚えのない料金を請求してくるなどのトラブルです。
「不当請求」は、広告メールなどのURLや画像などをクリックしただけでサイトの利用料金を不当に請求されるなどのトラブルです。

【トラブル事例】
・電子メールが届き、「情報サイトに登録したまま無料期間が過ぎて、料金が長期間未納になっている。
 連絡しなければ身元調査して裁判をする」と利用した覚えのないサイトの料金を請求されてしまった。

・無料と銘打ったサイトにアクセスし、「自分用のPCですか」の質問に「はい」とクリックしたら、
 すぐに登録完了となり、IDとパスワードが表示され、68,000円も請求されてしまった。

<岡山県消費生活センターホームページ「【消費のアドバイス】身に覚えのない料金請求のメール」及び「ワンクリック詐欺に注意」をもとに作成> 

4.通信販売

インターネットなどを利用して注文した際に、「商品が届かない」「注文品と違うものが届いた」「購入したお店と連絡が取れない」などのトラブルです。また、「お試しのつもりが定期購入だった」というトラブルも増えています。

【トラブル事例】
新聞の折込みに洗顔石けんの広告チラシがあり、「お試し価格」が安かったので電話注文した。
1回限りのつもりだったのに、明細書には「定期購入」となっており、販売会社に電話すると、「定期購入に同意している。すぐには解約できない」と言われた。 

<岡山県消費生活センターホームページ「【消費アドバイス】通信販売の「定期購入」にご注意ください!」をもとに作成>

消費者トラブルに巻き込まれないために、「軽い気持ちで契約しない」、「うまい話に飛びつかない」、「ネットの情報に流されない」など対応策を考えておくことも大切です。
万一、トラブルに遭ってしまったら、1人で悩まず身近な人に相談しましょう。身近な人に相談しづらければ、消費生活センターや消費生活相談窓口に相談しましょう。「電話番号188番(いやや!)(市外局番なし)」に連絡すると、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。

<独立行政法人 国民生活センター リーフレット「二十歳の君へ」をもとに作成>