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住宅取得

住宅ローン控除について知りたい

住宅ローン控除は2025(令和7)年12月末までの入居者が対象です

一定の要件にあてはまる住宅を購入または増改築をして入居した際、借入金がある場合は居住以後13年間、毎年所得税の税額控除の適用が受けられます。控除額は「年末の借入残高×控除率」で計算します。

なお、所得税から控除しきれない額については、翌年度の住民税から控除されます(上限あり)。

住宅ローン控除が受けられる要件

  • 床面積原則50平方メートル以上(上限なし)の住宅
    (床面積40~50平方メートルの住宅も対象になる場合がある)
  • 既存住宅は1982(昭和57)年以降に建築されたもの(新耐震基準に適合)
  • 合計所得金額 2,000万円以下
  • 住宅ローンの返済期間は10年以上
  • 新店舗・事務所など併用住宅または増改築の場合は、居住部分の面積が2分の1以上あること
  • 新築または購入から6カ月以内に入居し、引き続き居住していること

住宅ローン控除の控除限度額等

所得税

1.新築住宅・買取再販住宅
  入居時期 借入残高の上限 控除期間 控除率 合計最大控除額
長期優良住宅・低炭素住宅  2022(令和4)~2023(令和5)年 5,000万円 13年
0.7%

 

455万円
2024(令和6)~2025(令和7)年 4,500万円 409.5万円 
ZEH水準省エネ住宅  2022(令和4)~2023(令和5)年 4,500万円 409.5万円
2024(令和6)~2025(令和7)年 3,500万円 318.5万円 

省エネ基準適合住宅

 
2022(令和4)~2023(令和5)年 4,000万円

 364万円

2024(令和6)~2025(令和7)年 3,000万円 273万円
その他の住宅  2022(令和4)~2023(令和5)年 3,000万円 273万円
2024(令和6)~2025(令和7)年

0円
(2023年までに新築の建築確認:2,000万円

(10年)

(140万円)

  • 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことをさします。
  • 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことをさします。

※2024(令和6)年度税制改正により、子育て世帯と若者夫婦世帯の借入残高の上限は、2024(令和6)年の間、入居時期2022(令和4)~2023(令和5)年の額になる予定です(長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合)。

2.既存住宅
  入居時期 借入残高の上限 控除期間 控除率 合計最大控除額

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

 2022(令和4)~2025(令和7)年   3,000万円  10年  0.7% 210万円
その他の住宅 2,000万円  140万円 

 

住民税

所得税から控除しきれない額は翌年度の住民税から控除されます。
控除の上限は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内です。