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住宅取得

住宅ローン控除について知りたい

住宅ローン控除は2030(令和12)年12月末までの入居者が対象です

一定の要件にあてはまる住宅を購入または増改築をして入居した際、借入金がある場合は居住以後「13年または10年」、毎年所得税の税額控除の適用が受けられます。控除額は「年末の借入残高×控除率」で計算します。

なお、所得税から控除しきれない額については、翌年度の住民税から控除されます(上限あり)。

住宅ローン控除が受けられる要件

入居時期が2026(令和8)年から2030(令和12)年の場合

  • 床面積原則40㎡以上(上限なし)の住宅
    (ただし、合計所得金額1,000万円超の人、「子育て世帯・若者夫婦世帯」への上乗せ措置利用者は50㎡以上)
    ※19歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
  • 既存住宅は1982(昭和57)年以降に建築されたもの(新耐震基準に適合)
  • 合計所得金額 2,000万円以下
  • 住宅ローンの返済期間は10年以上
  • 新店舗・事務所など併用住宅または増改築の場合は、居住部分の面積が2分の1以上あること
  • 新築または購入から6カ月以内に入居し、引き続き居住していること
  • 2028(令和10)年以降入居分から、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外

住宅ローン控除の控除限度額等(所得税)

1.新築住宅・買取再販住宅

  入居時期 借入残高の上限 控除期間 控除率 合計最大控除額
長期優良住宅・低炭素住宅  2026(令和8)から2030(令和12)年 4,500万円
(5,000万円)
13年

 

0.7%

 

409.5万円
(455万円)

ZEH水準省エネ住宅  2026(令和8)から2030(令和12)年

3,500万円
(4,500万円)

318.5万円
(409.5万円)

省エネ基準適合住宅

 
2026(令和8)から2027(令和9)年 2,000万円
(3,000万円)

182万円
(273万円)

2028(令和10)から2030(令和12)年 -(支援対象外)
[2027年末までに建築確認を受けたもの等は2,000万円]


[10年]


[140万円]
その他の住宅  2026(令和8)から2030(令和12)年 -(支援対象外)
  • 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことをさします。
  • 「買取再販住宅」の省エネ基準適合住宅で、入居時期が2028(令和10) 年から2030(令和12 )年の場合、借入限度額は2,000万円(3,000万円)、控除率は0.7%、控除期間は13 年となります。
  • 「買取再販住宅」のその他の住宅で、入居時期が2026(令和8)年から2030(令和12)年の場合、借入限度額は2,000万円、控除率は0.7%、控除期間は10年となります。
  • 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことをさします。
  • 借入残高の上限の(カッコ)内は、子育て世帯・若者夫婦世帯に適用される上限額(上乗せ措置)です。

2.既存住宅

  入居時期 借入残高の上限 控除期間 控除率 合計最大控除額

長期優良住宅・低炭素住宅

2026(令和8)から2030(令和12)年  3,500万円
(4,500万円)
 13年  0.7%

318.5万円
(409.5万円)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅 2026(令和8)から2030(令和12)年 2,000万円
(3,000万円)
13年

182万円
(273万円)

その他の住宅 2026(令和8)から2030(令和12)年 2,000万円 10年 140万円 
  • 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことをさします。
  • 「その他の住宅」には、リフォームを含みます。
  • 借入残高の上限の(カッコ)内は、子育て世帯・若者夫婦世帯に適用される上限額(上乗せ措置)です。 

住民税の住宅ローン控除

所得税から控除しきれない額は翌年度の住民税から控除されます。
控除の上限は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内です。