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住宅取得

遺された配偶者が自宅に住み続けられる権利とは?

「配偶者居住権」があります

配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した場合に、故人が所有していた自宅に、遺された配偶者が亡くなるまで又は一定の期間、無償で住み続けることができる権利です(相続開始時に配偶者が居住していたことなどが条件)。2020(令和2)年4月1日以後に発生した相続から、配偶者の居住権を守るために新たに認められた権利です。

「自宅に居住する権利」と「自宅を所有する権利」が分離されたことで、遺された配偶者は自宅の所有権がなくても、配偶者居住権を取得して故人が所有していた自宅に引き続き住み続けられるようになりました。配偶者居住権は、遺産分割で取得できるほか、遺言により遺贈することもできます。第三者に権利を主張するためには、登記が必要となります。

例えば、主な遺産が自宅と預貯金というケースでは、以前は配偶者が自宅を相続すると、預貯金などの他の財産を受け取ることができず、生活に支障をきたすことがありました。しかし、配偶者居住権を取得することができるようになり、遺された配偶者は自宅に住む権利と預貯金のどちらも確保できるようになりました。一方で、別の相続人は預貯金の受取額は減るものの、自宅の所有権を取得できます。その後、配偶者が死亡した場合は配偶者居住権は消滅し、二次相続には含まれません。

自宅と預貯金を相続した場合の例

<参考> 相続登記と配偶者居住権の登記について

2024(令和6)年4月から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。配偶者居住権の登記に申請期限はありませんが、相続登記(所有権移転)とあわせて速やかに行うことが一般的です。

配偶者居住権を設定した場合の評価方法

配偶者居住権を設定した場合の自宅の建物・土地の相続税評価額は、次のとおり分けて考えます。

  1. 配偶者居住権(配偶者の相続分)
  2. 配偶者居住権にもとづく敷地利用権(配偶者の相続分)
  3. 配偶者居住権付き建物の所有権(配偶者以外の相続分)
  4. 配偶者居住権付き建物の敷地の所有権(配偶者以外の相続分)

配偶者居住権の評価額は、建物の耐用年数、経過年数、存続年数(配偶者の平均余命に応じた年数)、存続年数に応じた法定利率による複利現価率を使用して計算します。また、敷地利用権の評価額は存続年数に応じた法定利率による複利現価率を使用して計算します。

例えば、夫が死亡し、自宅の所有権を長男が取得し、妻は配偶者居住権を設定した場合、次のようなイメージになります。

自宅と預貯金を相続した場合の例

  • 建物の相続税評価額-配偶者居住権の評価額(配偶者の相続分)=配偶者居住権付き建物の評価額(長男の相続分の評価額)
  • 土地の相続税評価額-配偶者居住権にもとづく敷地利用権の評価額(配偶者の相続分)=配偶者居住権付き建物の敷地の評価額(長男の相続分の評価額)

配偶者居住権のメリット・デメリット

メリット

  • 遺された配偶者の居住場所の確保ができること
  • 配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は消滅し、二次相続では相続税が課税されないこと
  • 遺産が自宅だけの場合、他の相続人に配偶者居住権付き建物の所有権と敷地の所有権を渡すことで、遺産分割のバランスを取ることが可能になり、代償金を支払う義務がなくなること
  • 自宅の権利として配偶者居住権の取得を選択することで、相続税の軽減が図れる可能性があること

デメリット

  • 配偶者居住権は譲渡することができず、また自宅の所有権がある人も勝手に譲渡が行えないこと
    (例えば、配偶者が高齢になり施設に入所するために自宅を売却したい場合でも、配偶者居住権が付いた状態では売却が難しいため、配偶者居住権を抹消する必要があります。)
  • 配偶者が居住権を放棄して対価の支払いを受けない場合は、自宅の所有権がある人に配偶者居住権の贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となること
  • 自宅の所有権がある人が自宅を譲渡するために、配偶者に居住権放棄の対価を支払った場合、この対価は総合課税の譲渡所得となり、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の対象とはならないこと

小規模宅地の特例

配偶者居住権にもとづく敷地利用権や配偶者居住権付き建物の敷地に対して、小規模宅地の特例を適用することができます。小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たした場合、自宅や事業用の宅地の相続税評価額を最大80%減額できる特例です。

夫婦間で自宅を生前贈与したときに利用できる配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅(居住用不動産)または居住用不動産の購入資金を贈与した場合は、贈与額から2,000万円まで控除できます。贈与税の基礎控除110万円と合わせて2,110万円まで非課税で贈与することができます。

贈与税の配偶者控除

  • この配偶者控除の特例を利用し、夫婦間で自宅の贈与があった場合、2019(令和元)年7月以後の贈与では遺産分割の計算から除外されるようになりました。ただし、遺留分侵害額請求の対象範囲からは除外されないため、遺留分の計算では、自宅の贈与分を含めて計算します。
  • 不動産の所有権を移転するため、不動産取得税や登録免許税、登記手数料などの費用がかかります。