X youtube

生活基盤の安定を図る生活設計

家計・資産形成

NISA(少額投資非課税制度)について知りたい

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」とは?

NISA(少額投資非課税制度)とは、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品(株や投資信託など)から得られる利益が非課税になる制度です。日本国内に居住している18歳以上の人が利用できます。
利用には、銀行や証券会社などにNISA口座を開設する必要があり、手数料や取扱金融商品は金融機関により異なります。

NISAの概要(2024(令和6)年1月からの新NISA)

現行のNISA(2024(令和)年1月から始まった新NISA)には、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。
つみたて投資枠は、金融庁の基準を満たす長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託のみが投資対象で、年間投資枠は120万円です。成長投資枠は、上場株式や投資信託などから選んで投資することができ、年間投資枠は240万円です。
つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能で、年間最大360万円まで投資できます。

 新NISA(2024年1月~)

<金融庁「NISA特設ウェブサイト」を一部改変>

2027(令和9)年1月から、18歳未満も加入可能に

2027(令和9)年1月から、「つみたて投資枠」の年齢要件が撤廃され、0歳から17歳の間の年間投資枠(60万円)・非課税保有限度額(600万円)が新たに設定されます(こどもNISA)。
12歳以降は親権者などによる払い出しが可能になる予定です。ただし、子どもの同意があり、使途が子どものため(入学金や授業料など)で、金融機関へ必要な書類を提出するなどの一定の要件があります。
18歳になると、自動的に「つみたて投資枠」に移行となります。

次世代の資産形成促進、長期・安定的な投資を通じて、大学進学や成人後のライフイベントなどに伴う必要資金を備えられるようにするための改正です。

NISA2027年改正

<金融庁「令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」を一部改変>

旧NISAについて

2023(令和5)年12月までの旧NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」がありましたが、2024(令和6)年1月から「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」に、「一般NISA」は「成長投資枠」に引き継がれました。つみたてNISAは購入時から20年間、一般NISAは5年間、そのまま非課税で保有でき、売却も自由に行えます。
また、「ジュニアNISA」の新規口座開設は2023(令和5)年12月31日までで終了し、制度は廃止となりました。ジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です(年齢にかかわらず非課税での払出しも可能です)。

2026年6月29日更新