生活基盤の安定を図る生活設計
相続
家族が亡くなった場合、どのような手続きが必要?
あらかじめ知っておきたい死亡時の手続き
あまり考えたくないことですが、「死亡」という出来事は誰にでもやってきます。身内に不幸が起きることは、精神的にも、肉体的にもダメージが大きなものです。事前にどのような手続きが必要なのかを認識しておくと、万一のときでもスムーズな対応が図れます。
死亡手続きの流れ
1.「死亡診断書」の取得(有料)
死亡を確認した医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。
遺族は、記載に間違いがないかを確認し、署名捺印が必要となります。
一般的に「死亡診断書」と「死亡届」は同一用紙になっています。
死亡保険金などを受け取る際にも「死亡診断書」が必要となります。
2.役所へ「死亡届」と「死体火葬許可申請書」の提出
(1) 遺族など(届出人)は、死亡した日から7日以内に「死亡届」と「死亡診断書」を、役所(原則故人の本籍がある場所・死亡場所、届け人の住所地のいずれか)に提出することが義務付けられています。
役所では、365日24時間体制で「死亡届」の受付業務を行っています。
(2) 「死体火葬許可申請書」を提出し、火葬場で必要になる「死体火葬許可証」を受け取ります。
3.火葬場で「死体火葬許可証」の提出
火葬後、納骨を行う際に必要となる「死体埋葬許可証」を受け取ります。
参考:万一のときの主な手続き
上記のほか、世帯主の変更や不動産の名義変更、公共料金や電話の名義変更・解約など様々な手続きが必要です。死亡時の手続きをまとめた「おくやみガイドブック」などを作成している市区町村もあります。

