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生活基盤の安定を図る生活設計
相続

成年後見制度とは?

判断能力が不十分な人に代わって財産管理などを行い本人の権利を守るための制度

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な人が、財産(不動産や預貯金など)を管理したり、契約(介護サービスや施設入所など)を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力が不十分な人々を支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」に大別されます。どちらも本人の権利を守るための援助者が選任され、法的に付与された権限の範囲で本人に代わって財産管理や身上監護(生活面の環境整備など)を行います。

法定後見制度(すでに判断能力が不十分になっている場合)

本人の判断能力が不十分で財産管理に不安がある場合は、本人または家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、補助・保佐・後見の開始を求めます。家庭裁判所は調査を行い、本人を援助するのにふさわしい援助者(補助人・保佐人・後見人)を選任します。

  • 補助:判断能力が不十分な人に対して、本人同意の上で申し立てた特定の法律行為についてのみ、代理権や取消権を行使します。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な人に対して、財産管理や契約などにおいて取消権を行使したり、代理権が付与された場合はその範囲内で代理権を行使します。
  • 後見:常に判断能力を欠く状況にある人に対して、すべての法律行為(日常生活に関係した行為を除く)について代理権を行使します。

任意後見制度(将来、判断能力が不十分になったときのため自分で備えたい場合)

将来、認知症等で判断能力が不十分になったときに備えて、任意であらかじめ信頼できる人を後見人に指定しておくことができます。「法定後見人」は家庭裁判所が選任しますが、「任意後見人」は未成年者や行方不明者等を除き、自由に選任できます。選任した人と公正証書を交わすことで、任意後見契約を締結し登記がなされますが、契約締結と登記だけでは任意後見契約の効力は生じません。本人の判断能力が低下したら家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任され、その監督下で任意後見人が任意後見契約にもとづいて本人のサポートを開始します。

 法定後見制度任意後見制度
対象者 すでに判断能力が不十分な人 将来判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ自分で備えたい人
後見人の選任の方法 家庭裁判所に申し立てる 公正証書で契約を交わす
後見人になれる人 家庭裁判所が決定した人(候補者の希望を出すことは可能) 自由に決定
後見人になれない人 〇未成年者
〇家庭裁判所で解任された法定後見人
〇破産者
〇本人に対して訴訟を起こした人、及びその配偶者と直系血族
〇行方不明者
〇家庭裁判所で解任された法定後見人
〇破産者
〇行方不明者
〇本人に対して訴訟を起こした人、及びその配偶者と直系血族
〇不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人
監督する人 監督人の有無は家庭裁判所が判断する あり(家庭裁判所が監督人を選任)
具体的な支援内容 <財産管理>
〇不動産などの管理・保存・処分
〇金融機関との取引
〇年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険料、公共料金などの支払い
〇生活費の送金や日用品の買い物 〇生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受取り
〇権利証や通帳などの保管
〇遺産相続などの協議、手続き など

<身上監護>
〇本人の住まいの契約締結・費用の支払い
〇健康診断などの受診・治療・入院費用の支払い
〇医師からの病気やケガなどの説明に同席
〇介護保険などの利用手続き
〇リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い
〇老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情報収集、本人との話合い、費用の支払い
介護サービスや施設のチェック、異議申立て など
報酬 家庭裁判所が定めた金額 契約で決められた金額