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生活基盤の安定を図る生活設計
相続

遺言書を作成したことがある人はどれくらい?

自筆証書遺言は3.7%、公正証書遺言は3.1%

法務省の調査によると、55歳以上で自筆証書遺言を作成したことのある人は3.7%、公正証書遺言を作成したことのある人は3.1%となっています。

年代別にみると、年齢が上がるほど遺言書を作成している人の割合が高く、75歳以上で自筆証書遺言を作成したことのある人は6.4%、公正証書遺言を作成したことのある人は5.0%となっています。

遺言書を作成したことがある人はどれくらい?

<平成29年度法務省調査「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査」>

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が内容や日付を自書し、署名捺印して作成します。他人が代筆したり本文をパソコンで作成したりすると、遺言書の内容すべてが無効となってしまいます。決められた形式が整っていないと、法律的に無効となってしまうこともあります。

2019年1月からは、財産目録についてはパソコンでの作成や不動産登記簿謄本・通帳のコピーの添付等が認められるようになりました。

また、2020年7月より自筆証書遺言書保管制度が始まりました。自筆証書遺言を作成した人は法務局(遺言書保管所)に保管申請を行い、遺言書を預けることが可能になりました。遺言書の紛失や隠匿等の防止とともに、遺言書の存在の把握が容易になり、検認(※)も不要になります。

※検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)自筆証書遺言の保管者や発見者は、開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、それを公証人がまとめ、公正証書として作成します。遺言者と証人が内容を確認し、内容に間違いがなければ署名捺印を行い、原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言作成費用(および弁護士を証人に立てる場合は弁護士費用)が発生しますが、公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがなく、もっとも安全で確実な遺言書ということができます。