遺言書を作成したことがある人はどれくらい?
公正証書遺言は1.5%、自筆証書遺言は2.0%
遺言書準備状況
日本財団の「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」によると、60歳から79歳で遺言書をすでに作成している人は3.5%(公正証書遺言が1.5%、自筆証書遺言が2.0%)、近いうちに作成するつもりがある人は12.2%です。

<日本財団「遺言・遺贈 に関する意識・実態把握調査 要約版」/2023年1月5日>
遺言書を作成しようと思ったきっかけや動機(上位10項目)
遺言書作成者・作成予定者が遺言書を作成しようと思ったきっかけや動機は「自身の高齢化」(60.1%)が最も多く、次いで「相続トラブルを避けるため」(33.9%)、「配偶者や子のために」(29.7%)となっています。

<日本財団「遺言・遺贈 に関する意識・実態把握調査 要約版」/2023年1月5日>
公正証書遺言書の作成件数
日本公証人連合会の「遺言公正証書の作成件数について」によると、2024(令和6)年に全国で作成された公正証書遺言書は12万8,378件でした。過去10年間の推移は下表のとおりです。
| 暦年 |
公正証書遺言書 |
暦年 |
公正証書遺言書 |
|
| 2015年 | 11万778件 | 2020年 | 9万7,700件 | |
| 2016年 | 10万5,350件 | 2021年 | 10万6,028件 | |
| 2017年 | 11万191件 | 2022年 | 11万1,977件 | |
| 2018年 | 11万471件 | 2023年 | 11万8,981件 | |
| 2019年 | 11万3,137件 |
2024年 |
12万8,378件 |
<日本公証人連合会「遺言公正証書の作成件数について」/令和6年>
自筆証書遺言書の保管申請件数(累計)
自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管する制度が、2020(令和2)年7月10日から開始されました。法務省の「遺言書保管制度の利用状況」によると、制度開始から5年経ち、保管申請件数(累計)は2025(令和7)年7月で101,968件となりました。

<法務省「遺言書保管制度の利用状況」/2025年7月>

遺言書の検認件数
公正証書遺言書や法務局で保管される自筆証書遺言書ではない場合、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所に検認の請求を行います。最高裁判所の「司法統計年報」によると、2024(令和6)年の検認件数は25,768件でした。

<最高裁判所「司法統計年報」/令和6年>

自筆証書遺言書と公正証書遺言書
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の違いは次のとおりです。

遺産価額別でみた遺産分割事件件数
最高裁判所の「司法統計年報」によると、2024(令和6)年の遺産分割に関する事件は15,379件、そのうち認容・調停が成立した件数(分割しないを除く)は、7,903件でした。遺産価額別でみると最も多いのは1,000万円超5,000万円以下で全体の42.4%です。相続が争族にならないように、家族とよく話をしておくことや遺言書を作成するなど生前の準備は大切です。
| 遺産価額 | 件数 | 割合 |
| 1,000万円以下 | 2,810件 | 35.6% |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 3,354件 | 42.4% |
| 5,000万円超 1億円以下 | 943件 | 11.9% |
| 1億円超 5億円以下 | 542件 | 6.9% |
| 5億円超 | 49件 | 0.6% |
| 算定不能・不詳 | 205件 | 2.6% |
| 合計 | 7,903件 | 100.0% |
- 遺産分割事件とは、遺産分割協議がまとまらず裁判所へ調停・審判が持ち込まれたもの
<最高裁判所「司法統計年報」/令和6年>
