公益財団法人 生命保険文化センター

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短時間労働者の厚生年金適用について知りたい

一定要件を満たす短時間労働者は適用対象

働き方や勤め先の規模・業種にかかわらず、働くすべての人に中立的な社会保障制度となるよう、パートタイマーなど短時間労働者に対する厚生年金の適用範囲が段階的に拡大されています。厚生年金の被保険者になる短時間労働者が増え、これらの人は厚生年金保険料を負担するとともに将来の厚生年金の受給につながります。

厚生年金の適用範囲(2024(令和6)年10月以降)

適用対象となる短時間労働者の要件は、次の(A)または(B)となります。

(A)1週間の所定労働時間かつ1カ月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上(概ね週30時間以上)

(B)上記(A)を満たさない短時間労働者の場合、①~⑤を全て満たす人。

 ① 週20時間以上の労働時間
 ② 月額賃金8.8万円以上
 ③ 2カ月を超える雇用の見込みがある
 ④ 学生ではない
 ⑤ 従業員数51人以上の企業

  • 従業員数50人以下の企業についても、労働者・使用者間の合意(労働者の2分の1以上と事業主による社会保険加入についての合意)にもとづいて手続きがあれば、⑤にあてはまることになっています。なお、国や地方公共団体に勤める短時間労働者は、勤め先の従業員数にかかわらず⑤にあてはまることになっています。

公的年金の仕組み上、会社員や公務員などの被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金保険料の負担なしに老齢基礎年金などを受給できる第3号被保険者となります。ただし、被扶養配偶者の条件となっている年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)を満たしていても、短時間労働者として働いて厚生年金の適用範囲にあてはまると、厚生年金の被保険者であることが優先されて第2号被保険者となります。

なお、基本的に厚生年金と健康保険の適用範囲はセットです。適用拡大により厚生年金の被保険者になる短時間労働者は、健康保険の被保険者にもなります(健康保険の被扶養者でなくなります)。

年収の壁・支援強化パッケージ(2023(令和5)年10月1日以降)

短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として、2023(令和5)年10月以降、次の施策が実施されています。

1.年収106万円(月額賃金8.8万円)の壁への対応【社会保険適用促進手当】

社会保険適用促進手当は、2023(令和5)年10月1日以降、新たに第2号被保険者になった短時間労働者であって標準報酬月額が10.4万円以下の人を対象に、事業主が労働者に支給できる手当です(本人負担分の社会保険料相当額を上限に最大2年間支給、手当の支給は事業主の判断による)。

支給された手当は、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外する取扱いとなります。算定から除外することによって標準報酬月額・標準賞与額が上がることを防ぎ、労使双方の保険料負担が軽減されます。
なお、労働者は社会保険に加入することにより、将来の年金が手厚くなるメリットがあります。

2.年収130万円の壁への対応

従業員50人以下の企業で働く第3号被保険者は、年収が130万円以上になると第1号被保険者となり、新たに国民年金保険料・国民健康保険料の負担が生じるものの、年金給付は変わりません。
対応策として、一時的に収入見込額が130万円以上となる場合は、「人手不足による労働時間延長などに伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明書」により、引き続き被扶養者にとどまれるようになります。ただし、連続2回までが上限となります。

適用拡大の今後の予定

法律の公布(2025(令和7)年6月)から3年以内 上記、短時間労働者の要件(B)の5要件のうち、②月額賃金8.8万円以上の要件が撤廃される予定。
撤廃の時期は、全国の最低賃金の引上げ状況により判断される。
2027(令和9)年10月以降 上記、短時間労働者の要件(B)の5要件のうち、⑤企業規模要件が51人以上から36人以上規模に引下げとなる予定。
2029(令和11)年10月以降 上記、短時間労働者の要件(B)の5要件のうち、⑤企業規模要件が36人以上から21人以上規模に引下げとなる予定。
2032(令和14)年10月以降 上記、短時間労働者の要件(B)の5要件のうち、⑤企業規模要件が21人以上から11人以上規模に引下げとなる予定。 
2035(令和17)年10月以降 上記、短時間労働者の要件(B)の5要件のうち、⑤企業規模要件が撤廃される(10人以下の企業にも適用)予定。 

今後の適用拡大の対象となる短時間労働者への支援(2026(令和8)年10月以降)

企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となる短時間労働者であって標準報酬月額が12.6万円以下の人を対象に、最大3年間、事業主が労使折半を超えて社会保険料を追加負担することで労働者の負担を軽減する措置が実施される予定です。
労働者はこの支援で社会保険料負担が軽減されても、将来の年金額には影響しません。

※事業主が追加負担する割合は労働者の月額賃金(標準報酬月額)により異なります(3年目は割合を半減)。また、この措置の利用は事業主の選択によります。