生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
高年齢者の雇用ルールについて知りたい
高年齢者雇用安定法により、事業主は65歳までの雇用を確保するための措置を実施する必要があります。また、70歳までの就業を確保するための措置を講ずることが努力義務となっています。
65歳までの雇用機会の確保(2013(平成25)年4月施行)
65歳未満の定年を定めている事業主は65歳までの雇用を確保するために次のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。
(1)65歳までの定年の引き上げ |
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(2)65歳までの「継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)」の導入 |
(3)定年の定めの廃止 |
経過措置(2025(令和7)年3月末をもって終了)
2013(平成25)年3月末までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、一定以上の年齢の人について以下の基準を利用できる経過措置が設けられていましたが、2025(令和7)年3月末をもって経過措置期間が終了しました。
70歳までの就業機会の確保(2021(令和3)年4月施行)
65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主または継続雇用制度を導入している事業主は、70歳までの就業を確保するために次のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています(努力義務)。
- 事業主に対して努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げなどを義務付けるものではありません。
(1)70歳までの定年の引き上げ |
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(2)定年の定めの廃止 |
(3)70歳までの「継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)」の導入 |
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入※ |
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入※ |
※過半数労働組合などの同意を得て導入 |