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生活基盤の安定を図る生活設計

仕事(就労)

失業したときの手当など雇用保険について知りたい

労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を図るための制度

雇用保険は、労働保険の一つで、労働者を雇用する事業所には強制的に適用されます。一般の事業の雇用保険料率は次のとおりです。
2025(令和7)年度:14.5/1000(事業主9/1000、被保険者5.5/1000)
2026(令和8)年度:13.5/1000(事業主8.5/1000、被保険者5.0/1000)

雇用保険の給付一覧

雇用保険は、主に失業した人の生活を保障するための給付を行います。さらに、就職のために教育訓練を受けた場合や、60歳時より賃金が一定以上下がった場合、育児や介護のために休業した場合などの給付も行います。
図表_雇用保険の給付一覧 

基本手当日額など各給付の限度額は、毎年8月1日に見直されます。

失業給付(基本手当)

65歳未満の被保険者が失業したときに、賃金の日額に応じて決まる基本手当日額を、所定の日数の範囲内で受け取ることができます。
ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行います。

<給付の条件>
 原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること
(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること)

<賃金日額>
 賃金(退職する直前の6カ月に支払われた給料)÷180日

<基本手当日額>
 賃金日額×給付率

賃金日額
2025(令和7)年8月現在)  

給付率  
3,014円 以上  5,340円 未満 80%
5,340円 以上 13,140円 以下 80%~50%
13,140円 超 50%

※60歳から64歳の給付率は80%から45%

<賃金日額・基本手当日額の下限額・上限額(2025(令和7)年8月現在)> 

 年齢区分 賃金日額基本手当日額
下限額 上限額 下限額 上限額
~29歳

 

 3,014円

14,510円

 

 2,411円
7,255円
30~44歳 16,110円 8,055円
45~59歳 17,740円 8,870円
60~64歳 16,940円 7,623円

<所定給付日数>

図表_雇用保険_基本手当_給付日数

高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満)

高年齢雇用継続給付には、基本手当を受け取らず継続勤務した人(転職を含む)を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受け取り再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。
60歳以上65歳未満の人で、賃金が60歳のときや再就職前の75%未満に下がったなどの要件を満たすと受け取れます。ただし、年金を受け取っている場合は、在職老齢年金による調整に加えて高年齢雇用継続給付による調整も受け、年金が減額されます。

なお、2025(令和7)年4月に60歳になる人から、高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられました(賃金の最大15%⭢10%)。2025(令和7)年4月より前に60歳になった人は最大15%のままです。

図表_高年齢雇用継続給付の概要

<支給限度額(2025(令和7)年8月現在)> 
 386,922円
・支給対象月に支払われた賃金が支給限度額(386,922円)以上のときは、給付金は受け取れない。
・支給対象月に支払われた賃金と高年齢雇用継続給付の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から賃金を差し引いた額を受け取れる。

<最低限度額(2025(令和7)年8月現在)>
 2,411円
・高年齢雇用継続給付として計算された額が最低限度額を超えない場合、給付金は受け取れない。

<60歳到達時点の賃金月額(2025(令和7)年8月現在)>
 下限額 90,420円  上限額 508,200円

介護休業給付金

被保険者が家族の介護のために休業した場合に受け取ることができます。
介護休業開始日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12カ月以上ある場合に支給対象となります。 その上で、介護休業期間中の各1カ月ごとに休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことおよび、就業している日数が1カ月ごとに10日以下であることが必要となります。

<支給額>
 休業開始時賃金の67%
・対象家族1人につき通算93日を限度に受け取れる(分割取得する場合は3回まで)。

<給付金の上限額(2025(令和7)年8月現在)>
 356,574円

育児休業給付金

被保険者が育児のために休業した場合に受け取ることができます。
育児休業開始日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12カ月以上ある場合に支給対象となります。 その上で、育児休業期間中の各1カ月ごとに、休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことおよび就業している日数が1カ月ごとに10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要となります。

<支給額>
・育児休業開始から180日間は休業開始時賃金の67%
・6カ月経過後(181日目以降)は50%

  • 育児休業とは産後57日から子どもが1歳になる前日までの期間。保育園に入れないなど、やむを得ない事情があり育休を延長する場合は、最長で子どもが2歳になる前日まで取得することができる。

<給付金の上限額(2025(令和7)年8月現在)>
・支給率67%のとき 323,811円
・支給率50%のとき 241,650円

出生時育児休業給付金

被保険者が子の出生後8週間以内に4週間(28日)までの出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に受け取ることができます。
支給対象の条件は育児休業給付金と同じですが、休業日数が28日間より短い場合は、休業期間中の就業日数の条件も比例して短くなります。例えば、14日間の休業の場合、就業日数は5日(5日を超える場合は、就労している時間が40時間)以下であることが必要となります。

<支給額>
 休業開始時賃金の67%
・支給された日数は育児休業給付の支給率67%の上限である180日に通算される。

<給付金の上限額(2025(令和7)年8月現在)>
 302,223円(上限28日)

出生後休業支援給付金(2025(令和7)年4月以降)

子の出生後、一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間受け取ることができます。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得は不要。

<支給額>
 休業開始時賃金の13%

<給付金の上限額(2025(令和7)年8月現在)>
 58,640円(上限28日)

育児時短就業給付金(2025(令和7)年4月以降)

被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに受け取れます。

<支給額>
 原則、時短勤務中に支払われた賃金額の10%
・支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように支給率が調整される。

<支給限度額(2025(令和7)年8月現在)>
 471,393円
・支給対象月に支払われた賃金が支給限度額(471,393円)以上のときは、給付金は受け取れない。
・支給対象月に支払われた賃金と育児時短就業給付の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から賃金を差し引いた額を受け取れる。

<最低限度額(2025(令和7)年8月現在)>
 2,411円
・育児時短就業給付として計算された額が最低限度額を超えない場合、給付金は受け取れない。

<育児時短就業開始時賃金月額(2025(令和7)年8月現在)>
 下限額 90,420円  上限額 483,300円

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