生活基盤の安定を図る生活設計
所得税の計算と所得控除について知りたい
所得税とは、個人が就労や所有財産から得た利益に対して課される税金
所得税の計算の流れ
- 収入から経費を差し引いた金額が所得金額です。給与所得の場合「給与所得控除」が、公的年金などの場合は「公的年金等控除」が経費にあたります。給与所得の源泉徴収票では、収入金額は「支払金額」欄に、所得金額は「給与所得控除後の金額」欄に記載されています。
- 所得金額から基礎控除・配偶者控除などの「所得控除」を差し引いた金額が課税所得金額になります。課税所得金額に所得税率をかけて所得税額※を出します。
- 住宅ローン控除や配当控除などの「税額控除」があれば、所得税額※から差し引きます。
※2037(令和19)年分までの所得に対しては、所得税に加えて復興特別所得税(所得税額×2.1%)が課税されます。

所得税の所得控除と控除額の一覧
- 「所得控除」は、上図のとおり税率を掛ける前の所得から控除します。
- 一人ひとりの税額を計算するときに、納税者の個人的事情への配慮(扶養家族がいる、病気をしたなど)や、社会政策・経済政策として、所得控除には税負担を調整する役割があります。
- 給与所得、事業所得、一時所得、雑所得などの複数の所得がある場合は、それらを合計した金額から所得控除を差し引きます。
- 住民税にも同様に所得控除はありますが、所得税の所得控除とは金額が異なります。
| 定額のもの
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基礎控除 | 104万円~16万円 | 合計所得金額が2,500万円以下の場合 | ||
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配偶者控除 |
一般の配偶者 | 38万円~13万円 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | ||
| 老人控除対象配偶者 | 70歳以上 | 48万円~16万円 | |||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下の場合 | 38万円~1万円 | |||
| 扶養控除 | 一般の扶養親族 |
16歳以上19歳未満 |
38万円 |
扶養親族の合計所得金額が62万円以下の場合
老人扶養親族の同居には、病気の治療のための長期入院で別居している場合も含む。老人ホームなどに入所している場合は、別居とみなされる。 |
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23歳以上70歳未満 |
38万円 | ||||
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | |||
| 老人扶養親族 | 70歳以上・同居 | 58万円 | |||
| 70歳以上・別居 | 48万円 | ||||
| 特定親族特別控除 | 特定親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円~3万円 | 特定親族の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合 | |
| 寡婦控除 | 合計所得金額が500万円以下の場合 | 27万円 | |||
| ひとり親控除 |
35万円 | ||||
| 障害者控除 | 障害者 | 27万円 | |||
| 特別障害者 | 40万円 | ||||
| 同居特別障害者 | 75万円 | ||||
| 勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額が89万円以下かつ、 |
27万円 | |||
| 変動するもの | 社会保険料控除 | 払い込んだ金額 | |||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 払い込んだ金額 | ||||
| 生命保険料控除 | 最高12万円 | ||||
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | ||||
| 雑損控除 | 次のいずれか多い額 ・(損失額ー保険金などで補てんされる金額)ー(総所得金額×10%) ・損失額のうち災害関連支出の額ー保険金などで補てんされる金額ー5万円 |
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| 医療費控除 |
・医療費など-保険金などで補てんされる金額-10万円(最高200万円) |
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| 寄附金控除 |
次のいずれか低い額-2,000円 ふるさと納税も寄附金控除として寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は全額住民税)から控除が受けられる。 |
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- 年齢は、その年の12月31日時点の年齢。
- 上表は2026(令和8)年分に対する所得控除額。
所得税の税額計算
次の所得税の税額速算表を用いて税額を算出します。

所得税の基礎控除額の改正について
2026(令和8)年分の所得から、合計所得金額2,350万円以下の人の基礎控除額(上乗せなし)が62万円に引き上げられました。基礎控除の引上げに加えて基礎控除の上乗せ特例により、下表のとおり所得に応じて上乗せがあります。
なお、2026(令和8)年度税制改正において、基礎控除額は物価の変動に応じて2年ごとに見直していくこととなりました。

給与所得控除の最低保障額の改正について
2026(令和8)年分の所得から、給与所得控除の最低保障額が69万円に引き上げられました。さらに特例で、2026・2027(令和8・9)年の2年間の最低保障額はプラス5万円引き上げられ、74万円となりました(住民税は2027・2028(令和9・10) 年度分)。これにより、給与所得者の場合は178万円(104万円+69万円+5万円)までは所得税が非課税となります。
なお、2026(令和8)年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額は、基礎控除と同様に物価の変動に応じて2年ごとに見直していくこととなりました。
所得税の特定親族特別控除について

