生活基盤の安定を図る生活設計
有給休暇の付与日数や取得率はどのくらい?
労働者1人平均年次有給休暇の取得率は66.9%
労働者1人平均年次有給休暇の取得状況
厚生労働省の「就労条件総合調査」(令和7年)によると、2024(令和6)年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)は、労働者1人平均18.1日で、そのうち労働者が取得した日数は12.1日、取得率は66.9%となっています。
取得率を企業規模別にみると、「1,000人以上」が69.0%、「300人から999人」が66.8%、「100人から299人」が65.5%、「30人から99人」が64.9%となっています。また、産業別にみると「電気・ガス・熱供給・水道業」が75.2%と最も高く、「宿泊業、飲食サービス業」が50.7%と最も低くなっています。
| 男女別 | 労働者1人平均付与日数 (日) | 労働者1人平均取得日数 (日) | 労働者1人平均取得率 (%) |
|---|---|---|---|
| 全体 | 18.1 | 12.1 | 66.9 |
| 男性 | 18.6 | 11.9 | 64.2 |
| 女性 | 17.2 | 12.4 | 72.2 |
| 企業規模別 | 労働者1人平均付与日数 (日) | 労働者1人平均取得日数 (日) | 労働者1人平均取得率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 18.5 | 12.8 |
69.0 |
| 300~999人 |
18.4 |
12.3 | 66.8 |
| 100~299人 | 17.8 | 11.7 | 65.5 |
| 30~99人 | 17.4 | 11.3 | 64.9 |
| 産業別 | 労働者1人平均付与日数 (日) | 労働者1人平均取得日数 (日) | 労働者1人平均取得率 (%) |
|---|---|---|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 18.2 | 13.5 | 74.3 |
| 建設業 | 18.3 | 11.1 | 60.7 |
| 製造業 | 18.8 | 13.7 | 72.8 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.5 | 14.7 | 75.2 |
| 情報通信業 | 18.9 | 12.7 | 66.9 |
| 運輸業、郵便業 | 17.4 | 11.4 | 65.3 |
| 卸売業、小売業 | 17.5 | 10.5 | 59.9 |
| 金融業、保険業 | 19.6 | 14.3 | 72.8 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 17.8 | 11.6 | 65.5 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 18.4 | 12.3 | 66.8 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 15.9 |
8.0 |
50.7 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 17.7 | 10.6 | 59.6 |
| 教育、学習支援業 | 18.3 | 11.1 | 60.5 |
| 医療、福祉 | 17.7 | 12.1 | 68.4 |
| 複合サービス事業 | 19.7 | 11.2 | 57.1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 16.4 | 11.4 | 69.7 |
- 「付与日数」は、繰越日数を除く。
- 「取得日数」は、2024(令和6)年、1年間に実際に取得した日数。
- 「取得率」は、取得日数計/付与日数計×100(%)
<厚生労働省「就労条件総合調査」/令和7年>
有給休暇取得を推進する背景「働き方改革」とは
「働き方改革」とは、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などを行う取組みです。
「働き方改革関連法」による改正後の労働基準法が2019(平成31)年4月1日に施行されました。時間外労働の上限が規定され、年次有給休暇を取得させることなどが義務付けられました。中小企業に対しては、時間外労働の上限規制の適用が1年間猶予されていましたが、2020(令和2)年4月1日から適用されています。なお、自動車運転業務、建設事業、医師については2024(令和6)年4月から適用されています。
「働き方改革」で見直されたこと
| 1 | 残業時間の上限を規制 |
|---|---|
| 2 | 「勤務間インターバル」制度※1の導入の促進 |
| 3 | 1人1年あたり5日間の年次有給休暇取得の取組みを企業に義務付け |
| 4 | 月60時間を超える残業には、割増賃金率を引き上げ(25%⇒50%) |
| 5 | 労働時間の状況を客観的に把握 ・働く人の健康管理を徹底 ・管理職、裁量労働制適用者も対象 |
| 6 | 「フレックスタイム制」の拡充 ・労働時間の調整が可能な期間を延長(1カ月⇒3カ月) ・子育て・介護しながらでもより働きやすく |
| 7 | 「高度プロフェッショナル制度」※2を新設(選択) ・働く人の健康を守る措置を義務化 ・対象は一定の年収以上で特定の高度専門職のみ |
※1 勤務間インターバル制度とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上あける制度のこと。ただし、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は該当しない。
※2 高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する仕組み。
