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ESSAY エッセイ
税金

税制改正に伴う「確定申告」再確認の重要性~年末調整済みでも見落としがちな留意点~

税理士法人 TOTAL代表社員 沓掛 伸幸

多くのサラリーマンは、12月の「年末調整」で年間の税務手続きは完了と思いがちです。しかし、2025(令和7)年分に関しては、例年以上に慎重な「再確認」が求められます。

2025(令和7)年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の引上げ、さらには新たな控除項目の創設など、大幅な変更が行われました。その結果、会社の年末調整だけでは個々の状況を十分に反映しきれず、本来受けられるはずの控除が適用されていないケースが生じる懸念があります。今回は、年末調整済みの方であっても、確定申告を通じて税金の還付を受けられる可能性がある「4つのポイント」について紹介します。

1. 「年収の壁」緩和に伴う扶養控除の再判定

2025(令和7)年分からの大きな変更点として、基礎控除および給与所得控除の引上げに伴う、扶養控除等の適用要件の緩和が挙げられます。これにより、従来は扶養控除の対象ではなかった親族が、扶養の範囲内に収まる可能性が出てきました。
例えば、従来、扶養控除が適用される給与収入の上限は103万円でしたが、今回の改正により、給与収入のみであれば「年収約123万円」程度まで扶養控除の対象となります。同居している子がアルバイトなどで110万円の収入を得ていた場合、2024(令和6)年分までの基準に基づき、年末調整時に「例年通り扶養から外れる」と自己判断して申告から除外しているケースも散見されます。こうしたケースでは、扶養控除を確定申告で正しく適用し直すことにより、所得税の還付に加え、翌年度の住民税負担も軽減されることになります。

2. 新設「特定親族特別控除」の適用漏れに対する警鐘

2025(令和7)年度税制改正における目玉の一つは、19歳以上23歳未満の特定扶養親族を対象とした「特定親族特別控除」の創設です。
これまでは、子の所得が一定額を超えた時点で扶養控除が完全に消滅する仕組みでしたが、新制度では、所得が一定範囲内(給与収入のみの場合、年収188万円以下)であれば、その所得額に応じて段階的に控除を受けられるようになりました。この新制度の導入により、2025(令和7)年分からの年末調整書類(申告書)は、実務上非常に複雑化しています。そのため、記入誤りや制度の理解不足による適用漏れが発生しやすい状況にあります。お手元の源泉徴収票を確認し、本来受けられるはずの特定親族特別控除が適用されていない場合は、確定申告による修正が必要です。

3. 配偶者控除・配偶者特別控除における留意点

配偶者控除についても、扶養控除と同様に配偶者自身の所得要件が緩和されています。その結果、配偶者特別控除においても、配偶者の給与年収が160万円以下(かつ納税者本人が給与収入のみの場合、年収1,095万円以下)であれば、満額(38万円)の控除が受けられるようになりました。
しかし、ここで特に留意すべきは、配偶者の年収だけでなく、「納税者本人(居住者)」の年収が変動したケースです。配偶者控除・配偶者特別控除の適用は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合、年収1,195万円以下)であることが条件です。例えば、前年までは給与年収が1,195万円を超えていたため控除対象外であった方が、転職や再雇用、あるいは役職定年などにより年収が1,195万円以下に下がった場合、本年から新たに適用対象となります。長年「自分は対象外」という認識を持っていた方は、改正による緩和と自身の収入変化を照らし合わせ、適用漏れがないか再点検することをお勧めします。

4. 確定申告が必要な医療費控除とふるさと納税「ワンストップ特例」の無効化

年末調整では手続きができず、確定申告でのみ適用可能な項目についても確認しておきましょう。

(1)医療費控除とマイナポータルの活用

医療費控除に必要なデータは、マイナポータル連携により効率的に取得可能です。本人分のみならず、家族のマイナンバーカードがあれば、代理人設定を行うことで家族分の一括取得もできます。ただし、インプラント治療などの自由診療や保険適用外のはり治療・マッサージ治療の施術代などのマイナポータルに反映されない項目については、別途領収書の集計が必要です。

(2)ふるさと納税「ワンストップ特例」の無効化

ふるさと納税でワンストップ特例申請済みの方が、医療費控除などのために確定申告を行うケースでは注意が必要です。確定申告を一度でも行うと、以前に提出したワンストップ特例申請はすべて無効になります。確定申告を行う際は、必ずふるさと納税による寄附金控除も併せて記載しなければなりません。
また、寄付先が年間6自治体以上となった場合は、自動的に特例の対象外となり確定申告が必要となります。

 

ご紹介したとおり、2025(令和7)年分は、税制改正にて大幅な変更があったことと改正事項の多くが年末調整により適用されたことで、従来の「年末調整にお任せ」という姿勢だけでは、適正な税負担とならない可能性があります。勤務先も対応していますが、個々の家庭状況の変化や複雑な改正内容のすべてを完璧にカバーすることは困難な場合もあります。
まずはご自身の源泉徴収票を手に取り、本稿で挙げた各項目と照らし合わせ、確認してみることをお勧めします。

プロフィール

沓掛伸幸

沓掛 伸幸(くつかけ のぶゆき)

税理士法人TOTAL代表社員(税理士・医療経営コンサルタント・CFP(R))
一橋大卒、生命保険会社を経て2007年税理士法人設立。税理士・司法書士・社会保険労務士等が属するTOTALグループ全18拠点、スタッフ450名にて、法人、医療機関、相続の三分野の総合サービスを展開。