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税金に関するQ&A

満期保険金に所得税がかかる場合の計算方法は?

金融類似商品に該当する場合を除いて、一時所得として計算します

契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。

なお、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は一時所得ではなく、源泉分離課税となります。

一時所得の計算

一時所得の課税対象額=(満期保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2

一時所得は、他の所得とあわせて総合課税されます。上記で計算した「一時所得の課税対象額」と他の所得(給与所得や事業所得など)を合算して確定申告で所得税の税額を算出することになります。住民税の手続きは特に行う必要はありません。

  • 2047(令和29)年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税がかかります。
    税率は、2026(令和8)年分の所得までは「所得税額×2.1%」、2027(令和9)年分以後の所得は「所得税額×1.1%」です。
  • 2027(令和9)年分から当面の間、所得税がかかる場合は、あわせて防衛特別所得税がかかります。
    税率は、「所得税額×1.0%」です。
      復興特別所得税 防衛特別所得税
    2026(令和8)年分まで 2.1%
    2027(令和9)年分以後 1.1%
    (2047(令和29)年分まで)
    1.0%
    (当面の間)

     

関連項目