生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する情報を提供しています。(設立1976年)
トップ >
生命保険を知る・学ぶ > 生命保険Q&A > 税金に関するQ&A > Q.入院給付金などには税金がかからない?また、医療費控除とはどんなもの?
税金に関するQ&A
Q.入院給付金などには税金がかからない?また、医療費控除とはどんなもの?
A.ケガや病気で受け取る給付金などは非課税です
医療費控除は所得税などが軽減される所得控除の1つです
個人が生命保険から受け取った入院給付金は金額にかかわらず非課税です。
入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。
※非課税のため税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引きます。
主な非課税となる給付金・保険金
・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・疾病(災害)療養給付金 ・障害保険金(給付金) ・特定損傷給付金
・がん診断給付金 ・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金 ・高度障害保険金(給付金)
・リビング・ニーズ特約保険金 ・介護保険金(一時金・年金) など
※非課税で受け取った給付金・保険金が相続財産として引き継がれる場合は、相続税の課税対象となります。
医療費控除について
「医療費控除」は所得控除の1つです。年末調整では控除を受けることができないので、控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。所得控除を受けることによって、所得税・住民税の負担が軽減されます。
医療費控除額について
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1〜12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。
【医療費控除額】
※入院給付金などで補てんされた金額は医療費から差し引きますが、給付の原因になった傷病などの医療費から差し引きます。引ききれない場合は、他の医療費から差し引く必要はありません。
※高額療養費、高額介護サービス費などで払い戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引きます。
※医療費控除額を課税所得から差し引いて税額を算出するため、控除額=節税額ではありません。
医療費控除の手続き等について
医療費控除を受ける際に必要だった領収証の添付が、平成29年分の確定申告から不要となります。それに代わって「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費控除の明細書には下記(1)〜(5)の記入が必要になります。
(1) | 医療を受けた方の氏名 |
(2) | 病院・薬局などの支払先の名称 |
(3) | 医療費の区分 |
(4) | 支払った医療費 |
(5) | (4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額 |
また、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を添付することで、明細の記入を簡略化することができます。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、今までと同様に医療費の領収書の添付や提出での手続きが可能です。
※医療費控除の明細書に記載された医療費については、5年間は税務署長から求められた場合に領収書を提示もしくは提出する必要がありますので、その間は保管が必要となります。
医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費(例)
医療費控除の対象となるもの | 医療費控除の対象とならないもの | |
---|---|---|
治療・検査 |
|
|
歯科 |
|
|
医薬品 |
|
|
通院・入院 |
|
|
出産 |
|
|
その他 |
|
|
医療費控除の対象となる主な介護サービス
(公的介護保険の利用にともなう一定の自己負担)
医療費控除の対象となる主な在宅サービス(予防給付を除く) |
---|
◎上記サービスと併用する場合のみ対象となるサービス
|
医療費控除の対象となる主な施設サービス |
*食事・居住費を含む |
※平成24年4月に創設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービスも一定の条件付きで控除対象です。また、通所リハビリテーション・短期入所療養介護等を受けるために交通機関を利用した場合の交通費も控除対象です。