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税金に関するQ&A

専業主婦が満期保険金や年金を受け取ると、夫の配偶者控除はどうなるの?

金額により配偶者控除等が受けられない場合があります

妻に所得があった場合、金額によってはその年の夫の配偶者控除等が受けられなくなります。また、夫の所得によっても控除が受けられない場合があります。

※受け取った保険金や年金の額から、課税所得を計算します。

「夫の合計所得」と、「妻の合計所得」によって受けられる控除額は下表のようになります。
まず、妻の所得をみると、夫が配偶者控除を受けられるのは、妻の合計所得が48万円以下の場合です。48万円を超えると配偶者控除にかわって配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除が受けられるのは、妻の合計所得が48万円超~133万円以下の場合です。 妻にパートタイムなどで他に所得があれば、それを合計して合計所得金額を計算します。
一方、納税する本人(夫)の所得は、1,000万円(給与収入にすると1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられなくなります。

妻・夫の所得と配偶者控除・配偶者特別控除(所得税)<2020年分以降の所得>

             夫の合計所得金額      【参考】妻の収入が給与所得だけの場合の妻の給与収入の額   
 (給与所得のみの場合の給与収入の額)   
 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
 (1,095万円以下)  (1,145万円以下)  (1,195万円以下)  (1,195万円超)
配偶者控除 

妻の合計所得金額
48万円以下

38万円 26万円 13万円 0円 1,030,000円以下 
  70歳以上の妻 48万円 32万円 16万円 0円
配偶者特別控除 48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円 0円

1,030,000円超
1,500,000円以下

95万円超
100万円以下

36万円 24万円 12万円 0円

1,500,000円超
1,550,000円以下

100万円超
105万円以下

31万円 21万円 11万円 0円

1,550,000円超
1,600,000円以下

105万円超
110万円以下

26万円 18万円 9万円 0円

1,600,000円超
1,667,999円以下

110万円超
115万円以下

21万円 14万円 7万円 0円   1,667,999円超
1,751,999円以下

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円 0円

1,751,999円超
1,831,999円以下

120万円超
125万円以下

11万円 8万円 4万円 0円

1,831,999円超
1,903,999円以下

125万円超
130万円以下

6万円 4万円 2万円 0円

1,903,999円超
1,971,999円以下

130万円超
133万円以下

3万円 2万円 1万円 0円

1,971,999円超
2,015,999円以下

133万円超 0円 0円 0円 0円 2,015,999円超

注:妻と夫は例示で、妻に扶養される夫というケースでは、表中の妻と夫を読み替えます。

※パートタイムの主婦など給与所得者の場合の所得金額とは、給与所得控除後の給与の額をいいます。 例えば給与収入が100万円の場合、給与所得控除額は55万円、給与所得控除後の給与の額は45万円になります。 この妻に課税一時所得が10万円あった場合、妻の合計所得金額は55万円となり、夫は合計所得金額が1,000万円以下の場合に38万円~13万円の配偶者特別控除を受けられることになります。
※配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受けることはできません。
※23歳未満の扶養親族や特別障害者に該当する扶養親族がいる人などでは、夫の給与収入の額は、左から(1,110万円以下)(1,160万円以下)(1,210万円以下)(1,210万円超)となります。

<参考> 給与所得控除額(2020年分以降)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,000円超~1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超~3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超~6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超~8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

 

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