生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する情報を提供しています。(設立1976年)
トップ >
生命保険を知る・学ぶ > 生命保険Q&A > 生命保険に関するQ&A > Q.「クーリング・オフ」ってできるの?
生命保険に関するQ&A
Q.「クーリング・オフ」ってできるの?
A.所定の期間内に書面を郵送することで可能です
生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフ制度は、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる制度です。
一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(10日、15日、30日等に延長している生命保険会社もあります)であれば、申込みを撤回することができます。撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。
クーリング・オフの手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。念のためコピーを手元に残しておきましょう。
なお、新規に生命保険を契約した場合や転換した場合にはクーリング・オフ制度の対象になりますが、既にある契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合は対象外です。
次のような場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
- 契約にあたって医師による診査を受けた場合
- 保険期間が1年以内の契約の場合 など
※クーリング・オフの取扱いは、生命保険会社・商品・払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。
<クーリング・オフ申出の記入例>
○○生命保険相互(株式)会社御中
私は契約の申込撤回を行います。
契約者 文化千太
領収書番号 12345678
住所 東京都千代田区丸の内3-4-1
氏名 文化千太
※クーリング・オフの申出日は、郵便局の消印をもって判定されます。
※書面に記載する事項は生命保険会社により異なりますので、「ご契約のしおり」で確認してください。
※申込書に押印した場合は、同じ印を押印します。