公益財団法人 生命保険文化センター

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生命保険に関するQ&A
保険金・給付金の受け取りに関すること

死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?

一般的に受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が受取人になります

死亡保険金受取人が死亡したにもかかわらず、受取人の変更手続きをしないまま被保険者(保険の対象者)が死亡すると、一般的に受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金受取人になります。その人が、死亡保険金の支払事由発生時までに死亡した場合は、さらにその人の法定相続人が死亡保険金受取人になります。
生命保険会社によっては受取人の法定相続人ではなく、「被保険者の遺族」としている場合もあります。
受取人が複数の場合、受取割合は一般的に均等となっています。

受取人の先死亡の図
   CとDの受取割合は2分の1ずつです。

死亡保険金受取人について

死亡保険金の受取人は、一般的に複数人を指定することも可能です。その場合、契約者は受取割合をあらかじめ指定する必要があります。被保険者の同意を得て途中で変更することも可能です。なお、被保険者の死亡後や満期日を迎えた後では、受取人の変更をすることはできません。