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特約の種類

保険契約者代理特約

契約者が契約に関する意思表示ができない場合などに、あらかじめ指定された契約者代理人が、契約者に代わって所定の手続き(住所変更、解約など)を行うことができます。

  • 取扱いは生命保険会社によって異なります。
  • 特約の保険料は不要です。