公益財団法人 生命保険文化センター

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主契約の種類

特定疾病保障保険

特定疾病であるがん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。特定疾病保険金を受け取ることなく死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。満期保険金はありません。

保険期間が一定の定期タイプと一生涯の終身タイプがあります。

(特定疾病保障定期保険の例)

(特定疾病保障定期保険の例)

(特定疾病保障終身保険の例)

(特定疾病保障終身保険の例)

※所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり-(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。

所定の状態の例

がん
がんの保障開始後に初めてがんにかかったと医師によって診断確定されたとき(上皮内がん、皮膚がんは除く。ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象)

急性心筋梗塞
契約後に急性心筋梗塞になり、医師の診断を受けた初診日から60日以上労働が制限される状態が継続したと医師によって診断されたとき(狭心症などは含まれない)

脳卒中
契約後に脳卒中になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

これらの主契約を取り扱っていない生命保険会社や、これら以外の主契約を取り扱っている生命保険会社もありますので確認が必要です。

「特定疾病保障保険」は多くの生命保険会社で更新制度のある種類です。
 > 保障内容の変更と対応方法「更新について」のページへ

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三大疾病の保障と死亡保障のいずれも準備したい場合に活用できます。