転換制度
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。これらの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切です。
<現在契約している保険> - 転換 → <新しく契約する保険>
- 同じ生命保険会社でなければ利用できません。
- 転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算します。
- 転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険種類によっては保険料が引き上げとなります。
- 告知(または診査)が必要です。
- 元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。
- 生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取り扱わない会社もあります。
- 新規に契約する場合と同様の要件でクーリング・オフ制度の適用を申し出ることができます。
生命保険会社が転換制度の利用をすすめる場合、転換以外の方法や転換した場合の新旧契約の内容比較について、書面を用いて説明することが義務付けられています。
その書面を受領した旨の確認(確認印など)を求められますので内容を十分理解し、納得したうえで受領し、確認印を押印する必要があります。
転換制度を勧める場合の説明義務の内容
- 転換前と転換後の保険契約に関し、次の重要事項について対比したもの。
・基本となる保険金の名称と金額
・個別の特約名と特約保険金額
・保険期間および保険料払込期間
・保険料(主契約・特約)およびその払込方法
・配当方式 - 転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険料が引き上げとなる場合もあることの説明。
- 転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(追加契約、特約の中途付加など)。
転換制度には次のような異なる方式があります。
転換価格を新しい契約のどの部分に充当するかによっていくつかの異なる方式があります。
どの方式を選ぶかによって払い込む保険料などに差が生じますので、契約している会社の取り扱っている方式を確認のうえ、十分に比較検討して選択しましょう。
転換価格を主契約のみに充当する方式
主契約の保険料負担が軽減されます。
定期保険特約の保険料負担は軽減されません。
転換価格を定期保険特約のみに充当する方式
保険料負担が軽減されるのは定期保険特約のみです。
主契約の保険料負担は軽減されません。
※定期保険特約が更新をむかえると、定期保険特約の保険料負担は軽減されません。
転換価格を一定の割合で分割し、主契約と定期保険特約のそれぞれに充当する方式
主契約、定期保険特約それぞれについて、保険料負担が軽減されます。
※定期保険特約が更新をむかえると、保険料負担が軽減されるのは主契約のみになります。
上記のような転換方式では、転換制度を利用した場合、転換前契約は完全に消滅します。しかし、転換前契約の一部を残しながら部分的に転換価格を利用して新たな保険を契約する「分割転換(一部転換)方式」を取り扱う生命保険会社もあります。
※取り扱う転換方式は生命保険会社によって異なります。