生命保険に関するQ&A
Q.指定代理請求制度って、どんな制度なの?
A
入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などは、被保険者本人が受取人です。
指定代理請求制度とは、被保険者本人に「特別な事情※1」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が受取人本人に代わって、請求できる制度です。
一般的には、「指定代理請求人」による保険金などの請求に関する特約(特約保険料は不要)を契約につけている場合に代理請求できます。指定代理請求人の範囲※2や、代理請求できる保険金・給付金の種類などは生命保険会社によって異なります。指定代理請求人には、あらかじめ支払事由および代理請求できることを説明しておきましょう。
※1「特別な事情」とは(ある生命保険会社の例)
- 本人が、余命もしくは病名を知らされていないので、請求できないとき
(例:被保険者が悪性新生物(がん)の告知を受ていないとき) - 本人が、心神喪失などの状態にあるため、請求できないとき
(例:被保険者が病気やケガで寝たきり状態となり、意思表示ができない場合)
※2指定代理請求人の範囲(ある生命保険会社の例)
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族(例:父母、祖父母、子、兄弟姉妹)など
(請求時点にも、代理人は上記の範囲内であることが必要です。)


