生命保険に関するQ&A
Q.指定代理請求制度って、どんな制度なの?
A
被保険者本人が保険金を請求できない「特別な事情(*)」があるときに、あらかじめ指定された代理人が保険金を受け取れる制度のことです。
「特定疾病保障保険」「リビング・ニーズ特約」については、どちらも被保険者本人が受取人になっていますが、商品の特性上、代理人が保険金を受け取れるように、被保険者の同意を得てあらかじめ「指定代理請求人」を指定することができます。
保険会社によっては、「高度障害保険金」や「入院給付金」などについても「指定代理請求制度」を取り扱っている場合があります。
- (*)特別な事情とは(ある保険会社の場合)
- 本人が、余命もしくは病名(たとえば、ガンなど)を知らされていないので、請求できないとき
- 本人が、心神喪失の状況にあるため、請求できないとき
指定代理請求人の範囲
請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族
指定代理請求人に保険金を支払った後の注意点
- 保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことは、本人には連絡しません。ただし保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料など)が変わってしまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、病名や余命を察知してしまう可能性もあります。
- 保険金支払い後に、本人から契約内容についての問い合わせが直接保険会社にあると、保険会社は回答せざるをえないことになります。会社によっては直接の回答をせず指定代理請求人に連絡する場合もあります。保険金が支払われた後で本人に絶対に知られないようにするには、加入者側にも注意が必要です。


